【問167】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし貸金業者の基本概念
貸金業法 問167/214難易度A(易しい)
問題文
みなし貸金業者に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.みなし貸金業者とは、貸金業の登録を受けていないにもかかわらず、貸金業を営んでいる無登録業者のことをいう。
- 2.みなし貸金業者とは、貸金業の登録が効力を失った後も、なお貸金業法の一定の規定の適用については貸金業者とみなされる者のことをいう。
- 3.みなし貸金業者は、登録失効後も新たな貸付けを行うことができる。
- 4.みなし貸金業者の制度は、登録が失効した後、直ちに債務者への保護義務がなくなることを定めたものである。
解説
正解
正解は選択肢2です。みなし貸金業者とは、登録の効力が失われた後も、一定の規定の適用上、貸金業者とみなされる者をいいます。
各選択肢の解説
選択肢1「無登録業者のこと」→ ❌
みなし貸金業者は、かつて登録を受けていたが登録の効力を失った者です。最初から登録を受けずに貸金業を営む無登録業者(ヤミ金融業者等)とは異なります。
選択肢2「登録失効後も一定の規定の適用上、貸金業者とみなされる者」→ ✅
貸金業法第36条の3に規定されるみなし貸金業者の定義です。登録の更新をしなかった場合、廃業届を提出した場合などに、既存の債権の管理・取立て等に関する規定の適用上、なお貸金業者とみなされます。
選択肢3「新たな貸付けができる」→ ❌
みなし貸金業者は既存の貸付けに係る債権の管理等のために貸金業者とみなされるのであり、新たな貸付けを行うことはできません。新たな貸付けを行うためには、改めて登録を受ける必要があります。
選択肢4「保護義務がなくなることを定めたもの」→ ❌
みなし貸金業者の制度は、登録失効後も債務者等の保護を継続するための制度です。登録が失効したからといって取立て行為等に関する規制が及ばなくなるのでは、債務者等の保護が不十分になるため、この制度が設けられています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第36条の3 |
| 制度の趣旨 | 登録失効後も債務者等の保護を継続するため |
| みなされる場面 | 既存債権の管理・取立て等に関する規定の適用 |
| できないこと | 新たな貸付け |
学習アドバイス
みなし貸金業者の制度趣旨は「債務者等の保護の継続」にあります。登録が失効しても、既存の貸付けに係る債権が残っている限り、取立て行為等の規制が適用されることが重要なポイントです。
まとめ
- みなし貸金業者は登録失効後も一定の規定上、貸金業者とみなされる者である
- 制度の趣旨は債務者等の保護の継続にある
- 新たな貸付けを行うことはできない