【問166】貸金業務取扱主任者 練習問題|手形割引と貸金業法の適用
貸金業法 問166/214難易度C(難しい)
問題文
手形割引と貸金業法の適用に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.手形の割引は、貸金業法上の「金銭の貸付け」に含まれる。
- 2.手形の割引を業として行う場合は、貸金業の登録を受けなければならない。ただし、銀行が行う手形の割引は貸金業法の適用を受けない。
- 3.手形の割引は、形式的には手形の売買であるが、経済的実質は金銭の貸付けと同視されるため、貸金業法の規制対象とされている。
- 4.手形の割引を業として行う者は、貸金業法の適用を受けるが、利息制限法及び出資法の適用は一切受けない。
解説
正解
正解は選択肢4です。手形割引にも利息制限法や出資法の適用があり得ます。
各選択肢の解説
選択肢1「手形の割引は金銭の貸付けに含まれる」→ ✅(適切)
貸金業法第2条第1項の括弧書きにおいて、手形の割引は「金銭の貸付け」に含まれると明記されています。
選択肢2「業として行う場合は登録が必要、銀行は適用外」→ ✅(適切)
手形の割引を業として行う場合は貸金業に該当し、登録が必要です。ただし、銀行は貸金業法第2条第1項各号の除外規定により、貸金業法の適用を受けません。
選択肢3「経済的実質は金銭の貸付けと同視される」→ ✅(適切)
手形の割引は、形式上は手形の売買(買取り)ですが、満期前に手形を買い取り割引料を差し引いて金銭を交付する行為は、経済的には金銭の貸付けと同視されます。このため、貸金業法の規制対象とされています。
選択肢4「利息制限法及び出資法の適用は一切受けない」→ ❌(不適切)
手形割引の割引料については、利息制限法や出資法との関係で「みなし利息」に該当するかが問題となりますが、一切適用を受けないとするのは誤りです。判例上、手形割引は金銭消費貸借と同視される場合があり、その場合には利息制限法の適用を受けます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第1項 |
| 手形割引の法的性質 | 形式上は手形の売買、実質上は金銭の貸付け |
| 貸金業法の適用 | 業として行う場合は貸金業に該当(銀行等を除く) |
| 利息制限法等の適用 | 金銭消費貸借と同視される場合は適用あり |
学習アドバイス
手形割引は「形式」と「実質」のギャップがある取引として、貸金業法の学習において重要です。形式上は手形の売買ですが、実質的には金銭の貸付けとして貸金業法の規制対象となることを押さえましょう。
まとめ
- 手形の割引は貸金業法上の「金銭の貸付け」に含まれる
- 手形割引の経済的実質は金銭の貸付けと同視される
- 手形割引にも利息制限法や出資法の適用があり得る