【問165】貸金業務取扱主任者 練習問題|金銭の貸借の媒介と貸金業の関係
貸金業法 問165/214難易度C(難しい)
問題文
金銭の貸借の媒介と貸金業法の関係に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭の貸借の媒介を業として行う場合は、貸金業法上の貸金業に該当するため、貸金業の登録を受けなければならない。
- 2.金銭の貸借の媒介を業として行う場合であっても、自ら金銭の貸付けを行わない限り、貸金業の登録を受ける必要はない。
- 3.金銭の貸借の媒介は、貸金業法上の貸金業には該当しないが、別途、金融商品取引法の登録が必要である。
- 4.金銭の貸借の媒介を業として行う場合、貸金業の登録ではなく、内閣総理大臣への届出で足りる。
解説
正解
正解は選択肢1です。金銭の貸借の媒介を業として行うことは貸金業に該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「媒介を業として行う場合は貸金業に該当する」→ ✅
貸金業法第2条第1項は、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うもの」を貸金業と定義しています。したがって、金銭の貸借の媒介を業として行う場合は貸金業に該当し、登録が必要です。
選択肢2「自ら貸付けを行わない限り登録不要」→ ❌
貸金業の定義には「金銭の貸借の媒介」も含まれるため、自ら貸付けを行わなくても、媒介を業として行う場合は登録が必要です。
選択肢3「貸金業には該当せず金融商品取引法の登録が必要」→ ❌
金銭の貸借の媒介は貸金業法上の貸金業に該当します。金融商品取引法は有価証券の売買等を対象とするものであり、金銭の貸借の媒介は金融商品取引法の対象ではありません。
選択肢4「届出で足りる」→ ❌
貸金業法は届出制ではなく登録制を採用しています。金銭の貸借の媒介を業として行う場合も、貸金業の登録が必要です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第1項、第3条第1項 |
| 貸金業の定義 | 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもの |
| 媒介のみを行う者 | 貸金業の登録が必要 |
| 制度の種類 | 登録制(届出制ではない) |
学習アドバイス
「貸金業」の定義において、「金銭の貸付け」だけでなく「金銭の貸借の媒介」も含まれることは非常に重要なポイントです。媒介のみを行う者であっても貸金業の登録が必要であることを理解しておきましょう。
まとめ
- 金銭の貸借の媒介を業として行う場合は貸金業に該当する
- 自ら金銭の貸付けを行わなくても、媒介を業として行えば登録が必要
- 貸金業法は登録制であり、届出制ではない