【問164】貸金業務取扱主任者 練習問題|「資金需要者等」の定義
貸金業法 問164/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における「資金需要者等」の定義に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.「資金需要者等」とは、顧客又は債務者若しくは保証人をいい、これらの者であった者は含まれない。
- 2.「資金需要者等」とは、顧客のみをいい、債務者や保証人は含まれない。
- 3.「資金需要者等」とは、資金需要者である債務者のみをいい、保証人は含まれない。
- 4.「資金需要者等」とは、顧客等(資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう)又は債務者等(債務者又は保証人をいう)をいう。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業法第2条第5項に規定される定義に合致しています。
各選択肢の解説
選択肢1「顧客又は債務者若しくは保証人で、過去の者は含まれない」→ ❌
貸金業法上の「資金需要者等」は、現在の顧客等及び債務者等だけでなく、過去にこれらであった者も含む広い概念です。貸金業法の各規定において、保護の対象は現在の関係者に限定されません。
選択肢2「顧客のみ」→ ❌
「資金需要者等」は顧客のみではなく、債務者や保証人(保証人となろうとする者を含む)も含まれます。
選択肢3「債務者のみで保証人は含まれない」→ ❌
保証人も「資金需要者等」に含まれます。貸金業法は債務者だけでなく保証人の保護も重要な目的としています。
選択肢4「顧客等又は債務者等」→ ✅
貸金業法第2条第5項により、「資金需要者等」とは顧客等(資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者)又は債務者等(債務者又は保証人)をいいます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第5項 |
| 顧客等 | 資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者 |
| 債務者等 | 債務者又は保証人 |
| 資金需要者等 | 顧客等又は債務者等 |
学習アドバイス
「資金需要者等」「顧客等」「債務者等」の3つの用語の関係を整理しておきましょう。特に、保証人や保証人となろうとする者も保護の対象に含まれる点が重要です。
まとめ
- 「資金需要者等」は顧客等と債務者等の両方を含む
- 保証人や保証人となろうとする者も保護の対象に含まれる
- 貸金業法の各条文で「資金需要者等」が使われる場面を意識して学習する