【問163】貸金業務取扱主任者 練習問題|「貸付け」に該当するもの・しないもの
貸金業法 問163/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における「貸付け」に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法上の「金銭の貸付け」には、手形の割引は含まれない。
- 2.貸金業法上の「金銭の貸付け」には、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付は含まれる。
- 3.貸金業法上の「金銭の貸付け」には、物品の売買に伴う代金の後払いはすべて含まれる。
- 4.貸金業法上の「金銭の貸付け」には、預金の受入れも含まれる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第2条第1項の括弧書きに明記されています。
各選択肢の解説
選択肢1「手形の割引は含まれない」→ ❌
貸金業法第2条第1項の括弧書きにおいて、手形の割引は「金銭の貸付け」に含まれると明記されています。
選択肢2「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法を含む」→ ✅
貸金業法第2条第1項は、「金銭の貸付け」について「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む」と規定しています。
選択肢3「物品の売買に伴う代金の後払いはすべて含まれる」→ ❌
物品の売買に伴う通常の後払い(信用取引)は、それ自体が金銭の貸付けに該当するわけではありません。ただし、形式的には売買であっても実質的に金銭の貸付けと同視できるような場合は別途判断されます。
選択肢4「預金の受入れも含まれる」→ ❌
預金の受入れは「金銭の貸付け」ではなく、銀行法等に基づく別の行為です。貸金業法上の貸付けには該当しません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第1項 |
| 金銭の貸付けに含まれるもの | 手形の割引、売渡担保、これらに類する方法による金銭の交付 |
| 金銭の貸付けに含まれないもの | 預金の受入れ、通常の物品売買の後払い |
学習アドバイス
「金銭の貸付け」の範囲は、条文の括弧書きの内容がそのまま出題されることが多いです。手形の割引と売渡担保が含まれることを確実に覚えておきましょう。
まとめ
- 貸金業法上の「金銭の貸付け」には手形の割引・売渡担保等が含まれる
- 預金の受入れや通常の物品売買の後払いは金銭の貸付けに該当しない
- 条文の括弧書きの内容を正確に理解することが重要