【問162】貸金業務取扱主任者 練習問題|「貸金業」の定義と範囲
貸金業法 問162/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における「貸金業」の定義に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう。
- 2.国又は地方公共団体が行う金銭の貸付けは、貸金業法における貸金業に該当しない。
- 3.銀行が行う金銭の貸付けは、貸金業法における貸金業に該当しない。
- 4.個人が友人に対して1回だけ金銭を貸し付けた場合であっても、貸金業法における貸金業に該当する。
解説
正解
正解は選択肢4です。個人が友人に1回だけ金銭を貸し付けた場合は「業として行う」とはいえず、貸金業には該当しません。
各選択肢の解説
選択肢1「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもの」→ ✅(適切)
貸金業法第2条第1項の定義のとおりです。手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によるものも含まれます。
選択肢2「国又は地方公共団体は該当しない」→ ✅(適切)
貸金業法第2条第1項第1号により、国及び地方公共団体が行うものは貸金業から除外されています。
選択肢3「銀行は該当しない」→ ✅(適切)
貸金業法第2条第1項各号により、銀行その他の金融機関が行うものは貸金業から除外されています。
選択肢4「1回だけの貸付けも貸金業に該当する」→ ❌(不適切)
「業として行う」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味します。個人が友人に1回だけ金銭を貸し付けた行為は、反復継続性がなく「業として」行ったとはいえないため、貸金業には該当しません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第1項 |
| 貸金業の定義 | 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもの |
| 除外される者 | 国・地方公共団体、銀行等の金融機関など |
| 「業として」の意味 | 反復継続の意思をもって行うこと |
学習アドバイス
「貸金業」の定義では、「業として行う」の解釈が重要です。反復継続の意思があるかどうかがポイントであり、1回限りの貸付けは原則として貸金業に該当しません。また、除外される主体(国、地方公共団体、銀行等)も確実に覚えましょう。
まとめ
- 貸金業は金銭の貸付け又は貸借の媒介を「業として」行うものである
- 「業として」とは反復継続の意思をもって行うことを意味する
- 国・地方公共団体・銀行等は貸金業法上の貸金業から除外される