【問161】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業法の目的条文
貸金業法 問161/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法の目的に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可して、その適正な活動を促進することにより、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
- 2.貸金業法は、貸金業を営む者について届出制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、資金需要者等の利益の保護を図ることのみを目的とする。
- 3.貸金業法は、貸金業を営む者について免許制度を実施し、貸付けに係る金利の適正化を図ることを目的とする。
- 4.貸金業法は、銀行その他の金融機関を含むすべての貸付業務を行う者について登録制度を実施し、利用者保護を図ることを目的とする。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第1条の目的規定の内容に合致しています。
各選択肢の解説
選択肢1「登録制度の実施・団体の認可・資金需要者等の利益の保護・国民経済の適切な運営」→ ✅
貸金業法第1条は、登録制度の実施、事業への必要な規制、貸金業者の組織する団体の認可とその適正な活動の促進、資金需要者等の利益の保護、国民経済の適切な運営への寄与を目的として定めています。
選択肢2「届出制度・利益の保護のみ」→ ❌
貸金業法は「届出制度」ではなく「登録制度」を採用しています。また、目的は資金需要者等の利益の保護だけでなく、国民経済の適切な運営に資することも含まれます。
選択肢3「免許制度・金利の適正化」→ ❌
貸金業法は「免許制度」ではなく「登録制度」です。金利の適正化は利息制限法や出資法の主たる目的であり、貸金業法第1条の目的規定の文言とは異なります。
選択肢4「銀行を含むすべての貸付業務を行う者」→ ❌
貸金業法は「貸金業を営む者」を対象としており、銀行その他の金融機関は貸金業法の規制対象外です(貸金業法第2条第1項各号で除外)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第1条 |
| 制度の種類 | 登録制度(届出制や免許制ではない) |
| 保護の対象 | 資金需要者等 |
| 最終目的 | 国民経済の適切な運営に資すること |
学習アドバイス
貸金業法第1条の目的規定は、法律の全体像を理解するうえで非常に重要です。「登録制度」「団体の認可」「資金需要者等の利益の保護」「国民経済の適切な運営」というキーワードをセットで覚えましょう。
まとめ
- 貸金業法は登録制度を採用している(届出制・免許制ではない)
- 貸金業者の組織する団体の認可と適正な活動の促進も目的に含まれる
- 資金需要者等の利益の保護と国民経済の適切な運営の両方が目的である