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【問161】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業法の目的条文

貸金業法161/214難易度A易しい

問題文

貸金業法の目的に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可して、その適正な活動を促進することにより、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
  2. 2.貸金業法は、貸金業を営む者について届出制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、資金需要者等の利益の保護を図ることのみを目的とするものであり、貸金業者の組織する団体の認可や国民経済の適切な運営に資することは、同法の目的には含まれていない。
  3. 3.貸金業法は、貸金業を営む者について内閣総理大臣による免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行い、貸付けに係る金利の適正化を図ることを目的とするものであり、登録制度や貸金業者の組織する団体を認可する制度に関する規定は、同法には一切置かれていない。
  4. 4.貸金業法は、銀行、信用金庫、労働金庫その他の金融機関を含め、貸付けの業務を行うすべての者について登録制度を実施し、これらの者の事業に対し必要な規制を行うことにより、利用者の保護を図ることを目的とする法律であり、金融機関を適用対象から除く規定は置かれていない。