【問160】貸金業務取扱主任者 練習問題|罰則の軽重比較
貸金業法 問160/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における罰則の軽重に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.無登録営業及び名義貸しの罰則は、貸金業法の罰則の中で最も重く、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又はこれの併科とされている。
- 2.業務停止命令違反の罰則は、無登録営業の罰則より重い。
- 3.取立て行為規制違反の罰則は、書面交付義務違反の罰則より軽い。
- 4.貸金業法の罰則は、すべて同一の法定刑が定められており、違反行為による軽重の差はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。無登録営業及び名義貸しは貸金業法で最も重い罰則が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「無登録営業・名義貸しが最も重い」→ ✅
貸金業法第47条に規定される無登録営業及び名義貸しの罰則は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又はこれの併科であり、貸金業法における罰則の中で最も重いものです。
選択肢2「業務停止命令違反の方が無登録営業より重い」→ ❌
業務停止命令違反の罰則は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(貸金業法第47条の3)であり、無登録営業の罰則(10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金)より軽いです。
選択肢3「取立て行為規制違反は書面交付義務違反より軽い」→ ❌
取立て行為規制違反の罰則は2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科であり、書面交付義務違反の罰則(1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科)より重いです。
選択肢4「すべて同一の法定刑」→ ❌
貸金業法の罰則は違反行為の重大性に応じて段階的に定められており、すべて同一ではありません。最重が10年以下の懲役から、比較的軽いものまで複数の段階があります。
背景知識
| 違反行為 | 懲役 | 罰金 |
|---|---|---|
| 無登録営業・名義貸し | 10年以下 | 3,000万円以下 |
| 業務停止命令違反 | 5年以下 | 1,000万円以下 |
| 取立て行為規制違反 | 2年以下 | 300万円以下 |
| 書面交付義務違反 | 1年以下 | 300万円以下 |
貸金業法の罰則体系は、違反行為の社会的悪性や被害の重大性に応じて段階的に構成されています。登録制度の根幹を揺るがす無登録営業・名義貸しが最も重く罰せられます。
学習アドバイス
主要な違反行為の罰則を表にまとめて比較学習しましょう。「無登録営業・名義貸し→業務停止命令違反→取立て行為規制違反→書面交付義務違反」の順に重い点を体系的に覚えることが効果的です。
まとめ
- 無登録営業・名義貸しが最も重い罰則(10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金)
- 罰則は違反行為の重大性に応じて段階的に定められている
- 主要な罰則の軽重関係を正確に把握することが試験対策上重要