【問159】貸金業務取扱主任者 練習問題|両罰規定の適用
貸金業法 問159/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における両罰規定に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して貸金業法の罰則規定に該当する行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科する。
- 2.両罰規定が適用される場合、法人に科される罰金額は、行為者に科される罰金額と常に同一である。
- 3.両罰規定は、法人にのみ適用され、個人事業者には適用されない。
- 4.両罰規定が適用される場合、法人に対しては罰金刑だけでなく懲役刑も科される。
解説
正解
正解は選択肢1です。両罰規定により、行為者個人だけでなく法人に対しても罰金刑が科されます。
各選択肢の解説
選択肢1「行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科する」→ ✅
貸金業法第51条に基づき、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が法人の業務に関して罰則規定に違反した場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑を科するとされています。
選択肢2「法人と行為者の罰金額は常に同一」→ ❌
両罰規定における法人に対する罰金額は、違反行為の種類によって行為者と異なる場合があります。特に重大な違反については、法人に対してより高額の罰金が定められることがあります(例:無登録営業では法人に1億円以下の罰金)。
選択肢3「個人事業者には適用されない」→ ❌
貸金業法第51条第2項により、法人の場合だけでなく、個人の業務に関して従業者が違反行為をした場合にも、当該個人に対して罰金刑を科する規定があります。
選択肢4「法人に懲役刑も科される」→ ❌
法人は自然人ではないため、懲役刑を科すことはできません。法人に対しては罰金刑のみが科されます。懲役刑は行為者個人に対して科されるものです。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第51条 |
| 対象 | 法人及び個人事業者 |
| 法人への罰則 | 罰金刑のみ(懲役刑は不可) |
| 無登録営業の法人罰金 | 1億円以下 |
両罰規定は、法人の業務に関して行われた違反行為について、行為者個人の責任だけでなく、法人としての管理監督責任も問うものです。法人に対する罰金額が行為者より高額に設定されている場合もあります。
学習アドバイス
両罰規定のポイントは「行為者と法人の双方が処罰される」「法人には罰金刑のみ」「法人の罰金額は行為者と異なる場合がある」の3点です。特に無登録営業における法人への1億円以下の罰金は重要です。
まとめ
- 両罰規定により行為者個人と法人の双方が処罰される
- 法人に対しては罰金刑のみが科される(懲役刑は不可)
- 法人に対する罰金額は行為者と異なる場合がある