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【問159】貸金業務取扱主任者 練習問題|両罰規定の適用

貸金業法159/214難易度C難しい

問題文

貸金業法における両罰規定に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して貸金業法の罰則規定に該当する行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科する。
  2. 2.両罰規定が適用される場合において法人に科される罰金の額は、貸金業法に定める罰則の内容にかかわらず、現実に違反行為を行った行為者に科される罰金の額と常に同一の額でなければならない。
  3. 3.貸金業法の両罰規定は、法人である貸金業者についてのみ適用されるものであり、個人で貸金業を営む者については、その使用人が業務に関して違反行為をした場合であっても適用されない。
  4. 4.両罰規定が適用される場合、その法人に対しては、違反行為の内容に応じて罰金刑が科されるだけでなく、当該法人の代表者に代えて法人自体に懲役刑が科されることもあるとされている。