【問158】貸金業務取扱主任者 練習問題|書面交付義務違反の罰則
貸金業法 問158/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における書面交付義務違反の罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が貸金業法第17条に基づく契約締結時の書面交付義務に違反した場合、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.書面交付義務の違反は行政処分の対象とはなるが、刑事罰の対象とはならない。
- 3.書面交付義務の違反は、無登録営業や名義貸しと同一の罰則が適用される。
- 4.書面交付義務に違反した場合であっても、顧客が書面の交付を不要と申し出ていた場合には罰則は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。契約締結時の書面交付義務違反には1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」→ ✅
貸金業法第50条第1項に基づき、同法第17条(契約締結時の書面交付義務)に違反した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
選択肢2「刑事罰の対象とならない」→ ❌
書面交付義務の違反は刑事罰の対象です。書面の交付は債務者の権利保護に直結する重要な義務であるため、行政処分だけでなく刑事罰による抑止も図られています。
選択肢3「無登録営業と同一の罰則」→ ❌
書面交付義務違反の罰則(1年以下の懲役・300万円以下の罰金)は、無登録営業の罰則(10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金)よりもはるかに軽いものです。
選択肢4「顧客が不要と申し出れば罰則不適用」→ ❌
書面交付義務は貸金業法上の強行規定であり、顧客が書面の交付を不要と申し出たとしても、義務は免除されません。したがって罰則の適用も免れません。
背景知識
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無登録営業・名義貸し | 10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金 |
| 取立て行為規制違反 | 2年以下の懲役・300万円以下の罰金 |
| 書面交付義務違反 | 1年以下の懲役・300万円以下の罰金 |
書面交付義務は、債務者が自己の契約内容を正確に把握し、返済計画を適切に管理するために不可欠な制度です。義務違反に対する罰則は、この制度の実効性を担保するものです。
学習アドバイス
書面交付義務違反の罰則「1年以下の懲役・300万円以下の罰金」を正確に覚え、他の違反行為の罰則との軽重関係を整理しましょう。顧客の申出があっても義務は免除されない点も重要です。
まとめ
- 書面交付義務違反は1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
- 刑事罰の対象であり行政処分だけではない
- 顧客が不要と申し出ても義務は免除されない強行規定