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【問156】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの罰則

貸金業法156/214難易度B標準

問題文

貸金業法における名義貸しの禁止及び罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる名義貸しは禁止されており、これに違反した場合は10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合の罰則は、無登録で貸金業を営んだ場合の罰則より軽く、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 3.貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる名義貸しは、登録の取消しや業務停止等の行政処分の対象とはなるものの、懲役や罰金といった刑事罰の対象とはされていない。
  4. 4.名義貸しの禁止規定は、法人である貸金業者が自己の名義を他人に使用させる場合にのみ適用されるものであり、個人である貸金業者については適用の対象とはされていない。