【問156】貸金業務取扱主任者 練習問題|名義貸しの罰則
貸金業法 問156/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における名義貸しの禁止及び罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる名義貸しは禁止されており、これに違反した場合は10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.名義貸しの禁止に違反した場合の罰則は、無登録営業の罰則より軽く、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される。
- 3.名義貸しは行政処分の対象とはなるが、刑事罰の対象とはならない。
- 4.名義貸しの禁止規定は、法人の貸金業者には適用されるが、個人の貸金業者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。名義貸しは無登録営業と同等の重い罰則(10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科)が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科」→ ✅
貸金業法第12条で名義貸しが禁止されており、同法第47条第1号により、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。無登録営業と同じ最重量の罰則です。
選択肢2「無登録営業より軽い罰則」→ ❌
名義貸しの罰則は無登録営業と同じ「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科」であり、より軽いわけではありません。名義貸しは無登録営業を容易にする行為として同等に厳しく罰せられます。
選択肢3「刑事罰の対象とならない」→ ❌
名義貸しは貸金業法第47条第1号に基づく刑事罰の対象です。行政処分だけでなく、重い刑事罰が科されます。
選択肢4「個人の貸金業者には適用されない」→ ❌
名義貸しの禁止規定は、法人・個人の区別なく、すべての貸金業者に適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条(禁止規定)、第47条第1号(罰則) |
| 罰則 | 10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科 |
| 無登録営業との関係 | 同等の罰則 |
| 適用対象 | 法人・個人を問わずすべての貸金業者 |
名義貸しは、登録を受けた貸金業者が自己の名義を無登録の者に使わせる行為であり、無登録営業を実質的に可能にしてしまう極めて危険な行為です。そのため、無登録営業と同等の重い罰則が設けられています。
学習アドバイス
名義貸しと無登録営業は「同じ罰則」である点を必ず覚えましょう。両者は表裏一体の関係にあり、ともに貸金業の登録制度を潜脱する行為として最も厳しく罰せられます。
まとめ
- 名義貸しは10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科
- 無登録営業と同等の罰則である
- 法人・個人を問わずすべての貸金業者に適用される