【問155】貸金業務取扱主任者 練習問題|無登録営業の罰則
貸金業法 問155/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における無登録営業の罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業の登録を受けないで貸金業を営んだ者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.貸金業の登録を受けないで貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 3.貸金業の登録を受けないで貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 4.貸金業の登録を受けないで貸金業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
解説
正解
正解は選択肢1です。無登録営業は貸金業法上最も重い罰則の一つであり、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又はその併科です。
各選択肢の解説
選択肢1「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金」→ ✅
貸金業法第47条第2号により、貸金業の登録を受けないで貸金業を営んだ者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。貸金業法で最も重い罰則です。
選択肢2「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」→ ❌
この罰則は無登録営業に対するものとしては軽すぎます。貸金業法は無登録営業を極めて重大な違反行為として位置づけ、10年以下の懲役という重い刑罰を定めています。
選択肢3「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」→ ❌
この罰則は他の違反行為に対する罰則であり、無登録営業に対するものではありません。無登録営業はより重い罰則が定められています。
選択肢4「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」→ ❌
この罰則は比較的軽微な違反に対するものであり、無登録営業のような重大違反には適用されません。
背景知識
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無登録営業 | 10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科 |
| 名義貸し | 10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科 |
| 業務停止命令違反 | 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 |
無登録営業(いわゆるヤミ金融)は、利用者に甚大な被害をもたらす犯罪行為です。貸金業法はこれを最も厳しく罰することで、無登録営業の抑止を図っています。
学習アドバイス
無登録営業の罰則「10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金」は必ず暗記しましょう。貸金業法の罰則の中で最も重い部類であることを理解した上で、他の罰則との比較ができるようにしましょう。
まとめ
- 無登録営業は10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科
- 貸金業法で最も重い罰則の一つである
- 名義貸しも同等の罰則が定められている