【問154】貸金業務取扱主任者 練習問題|聴聞と弁明の機会の付与
貸金業法 問154/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者に対する監督処分に際しての聴聞及び弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の登録を取り消そうとするときは、行政手続法の規定に基づき、聴聞を行わなければならない。
- 2.業務停止命令を発する場合には、聴聞も弁明の機会の付与も不要であり、直ちに命令を発することができる。
- 3.指示処分を行う場合には、聴聞を行わなければならないが、弁明の機会の付与では足りない。
- 4.聴聞を行う場合、貸金業者には代理人を選任する権利は認められていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。登録の取消しは不利益処分の中でも重大な処分であり、行政手続法に基づく聴聞が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「登録取消し時には聴聞が必要」→ ✅
行政手続法第13条第1項第1号に基づき、許認可等の取消しを行う場合には聴聞を行わなければなりません。貸金業者の登録取消しは許認可等の取消しに該当するため、聴聞の実施が義務付けられています。
選択肢2「業務停止命令に聴聞・弁明不要」→ ❌
業務停止命令は不利益処分に該当するため、行政手続法に基づく手続き(聴聞又は弁明の機会の付与)が必要です。手続きなしに直ちに命令を発することはできません。
選択肢3「指示処分に聴聞が必要」→ ❌
指示処分は不利益処分の中では比較的軽微な処分であるため、弁明の機会の付与で足ります。聴聞が必須とされるのは登録取消し等の重大な処分の場合です。
選択肢4「代理人選任権は認められていない」→ ❌
行政手続法に基づく聴聞では、当事者は代理人を選任することができます。代理人選任権は聴聞手続きにおける重要な権利として保障されています。
背景知識
| 処分の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 登録の取消し | 聴聞 |
| 業務停止命令 | 聴聞又は弁明の機会の付与 |
| 指示処分 | 弁明の機会の付与 |
聴聞は弁明の機会の付与よりも丁寧な手続きであり、口頭での意見陳述や証拠書類の提出、質問等が認められます。処分の重大性に応じて適切な手続きが選択されます。
学習アドバイス
監督処分と行政手続法上の手続き(聴聞・弁明)の対応関係は重要です。登録取消しには聴聞が必要、指示処分には弁明で足りるという対応を正確に覚えましょう。
まとめ
- 登録取消しには行政手続法に基づく聴聞が必要
- 処分の重大性に応じて聴聞又は弁明の機会の付与が行われる
- 聴聞手続きでは代理人の選任が認められている