【問153】貸金業務取扱主任者 練習問題|監督処分の種類の基本
貸金業法 問153/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における監督処分の種類に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法に基づく監督処分には、指示、業務停止命令、登録の取消しの3種類がある。
- 2.貸金業法に基づく監督処分は、業務停止命令と登録の取消しの2種類のみであり、指示処分は監督処分に含まれない。
- 3.貸金業法に基づく監督処分は、すべて都道府県知事の専属的な権限であり、内閣総理大臣はこれを行うことができない。
- 4.貸金業法に基づく監督処分には、過料の賦課が含まれており、貸金業者に対して直接金銭的制裁を課すことができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法における監督処分は、指示、業務停止命令、登録の取消しの3種類です。
各選択肢の解説
選択肢1「指示・業務停止命令・登録取消しの3種類」→ ✅
貸金業法に基づく監督処分は、指示(第24条の6の3)、業務停止命令(第24条の6の4)、登録の取消し(第24条の6の5)の3種類があります。軽い方から指示→業務停止命令→登録取消しの順に重い処分となります。
選択肢2「指示処分は監督処分に含まれない」→ ❌
指示処分は貸金業法上の監督処分の一つとして明確に位置づけられています。最も軽微な監督処分として、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものです。
選択肢3「都道府県知事の専属的権限」→ ❌
監督処分は、内閣総理大臣又は都道府県知事が行います。財務局長登録の貸金業者には内閣総理大臣(金融庁長官に権限委任)が、都道府県知事登録の貸金業者には当該都道府県知事が処分を行います。
選択肢4「過料の賦課が含まれる」→ ❌
過料は監督処分ではなく、行政上の秩序罰です。貸金業法における監督処分は指示・業務停止命令・登録取消しの3種類であり、過料はこれとは別の制度です。
背景知識
| 処分の種類 | 根拠条文 | 重さ |
|---|---|---|
| 指示 | 貸金業法第24条の6の3 | 軽 |
| 業務停止命令 | 貸金業法第24条の6の4 | 中 |
| 登録の取消し | 貸金業法第24条の6の5 | 重 |
監督処分は、違反の内容・程度に応じて段階的に適用されます。指示に従わない場合に業務停止命令、さらに重大な場合に登録取消しへと段階が上がります。
学習アドバイス
監督処分の3種類(指示・業務停止命令・登録取消し)とその軽重関係は必ず覚えましょう。すべての処分が公告対象であること(問151参照)も合わせて学習しましょう。
まとめ
- 監督処分は指示、業務停止命令、登録取消しの3種類
- 軽い方から指示→業務停止命令→登録取消しの順
- 内閣総理大臣又は都道府県知事が処分権限を有する