【問151】貸金業務取扱主任者 練習問題|指示処分と公表の関係
貸金業法 問151/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における監督処分の公表に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対して業務停止命令を行った場合には、その旨を官報又は都道府県の公報により公告しなければならないが、指示処分については公告する義務はない。
- 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の登録を取り消した場合にはその旨を公告しなければならないが、業務停止命令については公告の義務はない。
- 3.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対して指示処分、業務停止命令又は登録の取消しのいずれの処分を行った場合にも、その旨を官報又は都道府県の公報により公告しなければならない。
- 4.監督処分の公告は、処分の相手方が異議を申し立てた場合には、当該異議申立ての結果が確定するまで行ってはならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法では、指示処分・業務停止命令・登録取消しのいずれの監督処分についても、公告義務が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「指示処分については公告義務なし」→ ❌
貸金業法第24条の6の10において、指示処分を含むすべての監督処分について公告義務が規定されています。指示処分であっても、処分が行われた場合は公告しなければなりません。
選択肢2「業務停止命令については公告義務なし」→ ❌
業務停止命令についても公告義務があります。登録取消しだけでなく、業務停止命令を行った場合にも、その旨を官報又は公報により公告する必要があります。
選択肢3「すべての処分について公告義務あり」→ ✅
貸金業法第24条の6の10の規定により、内閣総理大臣又は都道府県知事は、指示処分(第24条の6の3)、業務停止命令(第24条の6の4)、登録取消し(第24条の6の5)のいずれの処分を行った場合にも、その旨を官報又は都道府県の公報により公告しなければなりません。
選択肢4「異議申立てがあれば公告できない」→ ❌
監督処分の公告に関して、異議申立て(審査請求)があった場合に公告を停止する旨の規定はありません。処分の効力は、不服申立てによって当然に停止するものではなく、公告義務も処分と同時に発生します。
背景知識
| 処分の種類 | 根拠条文 | 公告義務 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 貸金業法第24条の6の3 | あり |
| 業務停止命令 | 貸金業法第24条の6の4 | あり |
| 登録取消し | 貸金業法第24条の6の5 | あり |
| 公告の方法 | 官報又は都道府県公報 | ― |
監督処分の公告制度は、貸金業者の利用者保護の観点から設けられています。処分を受けた貸金業者の情報を広く周知することで、利用者が不適切な業者との取引を回避できるようにする趣旨です。すべての監督処分が公告対象とされている点が重要です。
学習アドバイス
監督処分の公告については、「すべての処分が公告対象」という点を押さえておくことが最重要です。試験では指示処分だけ公告不要とするひっかけ選択肢が出やすいため、正確に記憶しましょう。
まとめ
- 指示処分・業務停止命令・登録取消しのすべてが公告対象である
- 公告は官報又は都道府県公報により行われる
- 不服申立てがあっても公告義務は停止しない