【問150】貸金業務取扱主任者 練習問題|報告徴収・立入検査
貸金業法 問150/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸金業者に対する報告徴収及び立入検査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができ、また、当該職員に貸金業者の営業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.報告徴収は、貸金業者に法令違反の疑いがある場合にのみ行うことができ、定期的な報告を求めることはできない。
- 3.立入検査を行うためには、裁判所の令状が必要であり、行政機関が任意に行うことはできない。
- 4.立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯する義務はなく、口頭で身分を名乗れば足りる。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第24条の6の10に基づき、報告徴収及び立入検査の権限が認められています。
各選択肢の解説
選択肢1「報告・資料提出の命令及び立入検査が可能」→ ✅
貸金業法第24条の6の10第1項により、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の業務に関し報告又は資料の提出を命じ、当該職員に営業所等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させることができます。
選択肢2「法令違反の疑いがある場合にのみ」→ ❌
報告徴収は法令違反の疑いがある場合に限定されません。業務の健全かつ適切な運営を確保するために、必要と認める場合に広く行うことができます。
選択肢3「裁判所の令状が必要」→ ❌
貸金業法に基づく立入検査は行政上の検査であり、裁判所の令状は不要です。ただし、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています(同条第3項)。
選択肢4「身分証明書の携帯義務はない」→ ❌
立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(貸金業法第24条の6の10第2項)。口頭のみでは不十分です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の10 |
| 権限者 | 内閣総理大臣又は都道府県知事 |
| 手段 | 報告徴収、資料提出命令、立入検査 |
| 令状の要否 | 不要(行政上の検査) |
| 身分証明書 | 携帯・提示義務あり |
報告徴収及び立入検査は、行政監督の基本的な手段として重要な役割を果たしています。これらの権限を通じて、貸金業者の業務が適正に運営されているかを確認することができます。
学習アドバイス
報告徴収・立入検査は「裁判所の令状不要」「犯罪捜査目的ではない」「身分証明書の携帯義務あり」の3点がポイントです。行政上の検査と刑事捜査の違いを理解しましょう。
まとめ
- 報告徴収及び立入検査は内閣総理大臣又は都道府県知事の権限
- 裁判所の令状は不要であるが犯罪捜査目的ではない
- 検査職員は身分証明書の携帯・提示義務がある