シカクモン

【問150】貸金業務取扱主任者 練習問題|報告徴収・立入検査

貸金業法150/214難易度B標準

問題文

貸金業法における貸金業者に対する報告徴収及び立入検査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができ、また、当該職員に貸金業者の営業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.内閣総理大臣又は都道府県知事による報告徴収は、貸金業者に法令違反の疑いがある場合に限って行うことができるものであり、業務の状況について定期的に報告や資料の提出を求めることはできない。
  3. 3.貸金業者の営業所等に立ち入って帳簿書類その他の物件を検査するためには、あらかじめ裁判所の発する令状を得ることが必要であり、行政機関の判断だけで立入検査を行うことはできない。
  4. 4.貸金業者の営業所等に立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯して関係者に提示する義務を負っておらず、検査に際して口頭で所属と氏名を名乗りさえすれば足りるとされている。