【問149】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務停止命令の期間と要件
貸金業法 問149/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における業務停止命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者が貸金業法若しくはこれに基づく命令に違反した場合等に、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 2.業務停止命令の期間は最長6か月であり、これを超える期間の停止を命ずることはできない。
- 3.業務停止命令は、貸金業者が刑事罰を受けた場合にのみ発することができる。
- 4.業務停止命令は、貸金業者の業務の全部の停止のみを命ずることができ、一部の停止を命ずることはできない。
解説
正解
正解は選択肢1です。業務停止命令は1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命じることができます。
各選択肢の解説
選択肢1「1年以内の期間で全部又は一部の停止」→ ✅
貸金業法第24条の6の4に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者が法令違反等をした場合に、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。
選択肢2「最長6か月」→ ❌
業務停止命令の期間の上限は6か月ではなく「1年以内」です。期間の上限を正確に覚えることが重要です。
選択肢3「刑事罰を受けた場合にのみ」→ ❌
業務停止命令は、刑事罰を受けた場合に限らず、貸金業法やこれに基づく命令への違反、業務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合等に発せられます。刑事罰は必須要件ではありません。
選択肢4「全部の停止のみ」→ ❌
業務停止命令は「全部又は一部」の停止を命ずることができます。違反の内容や程度に応じて、特定の業務のみを停止させることも可能です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の4 |
| 停止期間 | 1年以内 |
| 停止範囲 | 業務の全部又は一部 |
| 発動要件 | 法令違反、不正・不当行為等 |
業務停止命令は、業務改善命令よりも重い処分ですが、登録取消しよりは軽い処分として位置づけられます。違反の程度に応じて適切な処分が選択されます。
学習アドバイス
業務停止命令の「1年以内」という期間の上限は頻出です。「全部又は一部」の停止が可能である点もセットで覚えましょう。業務改善命令→業務停止命令→登録取消しという処分の軽重の関係も重要です。
まとめ
- 業務停止命令は1年以内の期間を定めて発せられる
- 業務の全部又は一部の停止を命じることができる
- 法令違反や不正・不当行為が発動要件であり刑事罰は必須ではない