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【問149】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務停止命令の期間と要件

貸金業法149/214難易度B標準

問題文

貸金業法における業務停止命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者が貸金業法若しくはこれに基づく命令に違反した場合等に、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.内閣総理大臣又は都道府県知事が発する業務停止命令の期間は最長6か月とされており、違反行為がどれほど重大であっても、これを超える期間の業務の停止を命ずることはできない。
  3. 3.業務停止命令は、貸金業者が貸金業法違反により罰金以上の刑事罰を受け、その裁判が確定した場合にのみ発することができ、行政庁が独自の判断で命ずることは認められていない。
  4. 4.業務停止命令は、貸金業者の業務の全部の停止を命ずることができるのみであり、営業所ごと又は業務の種類ごとに、その一部の停止を命ずることは認められていない。