【問148】貸金業務取扱主任者 練習問題|登録の取消し事由
貸金業法 問148/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の登録の取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が不正の手段により登録を受けたことが判明した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録を取り消さなければならない。
- 2.貸金業者の登録の取消しは、当該貸金業者が3年以上継続して営業を行わなかった場合にのみ認められる。
- 3.貸金業者が業務停止命令に違反した場合であっても、登録の取消しは行うことができない。
- 4.登録の取消しは、都道府県知事のみが行うことができ、内閣総理大臣はこれを行う権限を有しない。
解説
正解
正解は選択肢1です。不正の手段による登録は、必要的取消し事由に該当し、登録を取り消さなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「不正の手段による登録は取消さなければならない」→ ✅
貸金業法第24条の6の5第1項に基づき、不正の手段により登録を受けたことが判明した場合は、必要的取消し事由として登録を取り消さなければなりません。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」とされている点が重要です。
選択肢2「3年以上営業不実施の場合にのみ」→ ❌
登録取消し事由は多岐にわたり、営業不実施のみに限定されません。不正手段による登録、登録拒否事由への該当、法令違反等、様々な事由で取消しが認められています。
選択肢3「業務停止命令違反でも取消しは不可」→ ❌
業務停止命令に違反した場合は、重大な法令違反として登録の取消し事由に該当し得ます。業務停止命令を無視して営業を継続することは厳しい処分の対象となります。
選択肢4「都道府県知事のみ」→ ❌
登録の取消しは、財務局長登録の貸金業者については内閣総理大臣(金融庁長官に権限委任)が、都道府県知事登録の貸金業者については当該都道府県知事が行います。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の5 |
| 必要的取消し | 不正手段による登録、登録拒否事由該当等 |
| 任意的取消し | 業務停止命令違反、法令違反等 |
| 権限者 | 内閣総理大臣又は都道府県知事 |
登録取消し事由には、必ず取り消さなければならない「必要的取消し」と、取り消すことができる「任意的取消し」があります。不正手段による登録は前者に該当します。
学習アドバイス
登録取消し事由の必要的取消しと任意的取消しの区別は頻出テーマです。「しなければならない」と「することができる」の違いに注意しながら学習しましょう。
まとめ
- 不正手段による登録は必要的取消し事由であり取消しが義務付けられる
- 登録取消し事由は多岐にわたり営業不実施だけに限定されない
- 内閣総理大臣又は都道府県知事が取消権限を有する