シカクモン

【問147】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務改善命令の基本

貸金業法147/214難易度A易しい

問題文

貸金業法における業務改善命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.業務改善命令は、貸金業者が貸金業法その他の法令に違反した場合にのみ発することができるものであり、法令違反の事実がない限り、資金需要者等の利益の保護のため必要と認められる場合であっても発することはできない。
  3. 3.業務改善命令は、貸金業者の登録先のいかんにかかわらず都道府県知事のみが発することができるものであり、内閣総理大臣は貸金業者に対して業務の運営の改善に必要な措置を命ずる権限を有しない。
  4. 4.業務改善命令を受けた貸金業者は、当該命令について審査請求その他の不服申立てを行うことが一切認められておらず、命令の内容に不服がある場合であっても直ちにその命令に従わなければならない。