【問147】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務改善命令の基本
貸金業法 問147/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における業務改善命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
- 2.業務改善命令は、貸金業者が法令に違反した場合にのみ発することができ、法令違反がなければ発することはできない。
- 3.業務改善命令は、都道府県知事のみが発することができ、内閣総理大臣はこれを発する権限を有しない。
- 4.業務改善命令を受けた貸金業者は、命令に対する不服申立てが認められておらず、直ちに従わなければならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第24条の6の3に基づき、業務改善命令は資金需要者等の利益保護のため必要かつ適当な場合に発せられます。
各選択肢の解説
選択肢1「利益保護のため必要かつ適当な場合に命令できる」→ ✅
貸金業法第24条の6の3第1項により、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
選択肢2「法令違反の場合にのみ発することができる」→ ❌
業務改善命令は、法令違反がなくても、資金需要者等の利益保護のために必要かつ適当であると認められる場合に発することができます。法令違反の有無にかかわらず発動が可能な点が特徴です。
選択肢3「都道府県知事のみが発することができる」→ ❌
業務改善命令は、内閣総理大臣又は都道府県知事のいずれもが発することができます。財務局長登録の貸金業者には内閣総理大臣(金融庁長官に権限委任)が、都道府県知事登録の貸金業者には当該都道府県知事が発します。
選択肢4「不服申立てが認められていない」→ ❌
業務改善命令は行政処分であり、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起することが可能です。不服申立ての権利は保障されています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の3 |
| 発動権者 | 内閣総理大臣又は都道府県知事 |
| 発動要件 | 資金需要者等の利益保護のため必要かつ適当 |
| 法令違反の要否 | 法令違反がなくても発動可能 |
業務改善命令は、監督処分の中では比較的軽微な措置ですが、貸金業者に対して業務運営の改善を義務付ける重要な行政処分です。
学習アドバイス
業務改善命令は「法令違反がなくても発動可能」という点が重要です。業務停止命令や登録取消しとの発動要件の違いを整理して覚えましょう。
まとめ
- 業務改善命令は資金需要者等の利益保護のため必要かつ適当な場合に発せられる
- 法令違反がなくても発動可能である
- 内閣総理大臣又は都道府県知事が発する権限を有する