【問145】貸金業務取扱主任者 練習問題|協会の監督と内閣総理大臣の権限
貸金業法 問145/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業協会に対する内閣総理大臣の監督に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣は、貸金業協会に対して、業務の運営又は財産の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に帳簿書類等を検査させることができる。
- 2.内閣総理大臣は、貸金業協会に対して監督権限を有しておらず、協会の運営は完全に自主的な管理に委ねられている。
- 3.内閣総理大臣の監督権限は、貸金業協会の財務状況に限定されており、業務の運営に関する報告徴収や検査は行うことができない。
- 4.内閣総理大臣が貸金業協会に対して業務改善命令を発するためには、国会の承認を得なければならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。内閣総理大臣は貸金業協会に対する報告徴収及び検査の権限を有しています。
各選択肢の解説
選択肢1「報告徴収及び検査の権限がある」→ ✅
貸金業法第37条に基づき、内閣総理大臣は貸金業協会に対して、業務の運営又は財産の状況に関し報告を求め、又は当該職員に貸金業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。
選択肢2「監督権限を有していない」→ ❌
貸金業協会は内閣総理大臣の認可を受けて設立される法人であり、内閣総理大臣は報告徴収、検査、業務改善命令、設立認可の取消し等の監督権限を有しています。
選択肢3「財務状況に限定」→ ❌
内閣総理大臣の監督権限は財務状況に限定されず、「業務の運営又は財産の状況」の双方に及びます。業務運営に関する報告徴収や検査も行うことができます。
選択肢4「国会の承認が必要」→ ❌
業務改善命令の発出に国会の承認は必要ありません。内閣総理大臣が貸金業法に基づく権限として自ら判断して発することができます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第37条 |
| 監督権限 | 報告徴収、立入検査、業務改善命令等 |
| 監督対象 | 業務の運営及び財産の状況 |
| 最終手段 | 設立認可の取消し |
内閣総理大臣による貸金業協会の監督は、協会が自主規制機関として適切に機能しているかを確認するために設けられた制度です。協会の自主性を尊重しつつ、必要な場合には行政的介入が可能な仕組みとなっています。
学習アドバイス
貸金業協会に対する監督権限は、貸金業者に対する監督権限と並んで重要です。報告徴収・検査・業務改善命令・認可取消しという監督手段の体系を覚えましょう。
まとめ
- 内閣総理大臣は貸金業協会に対する報告徴収・検査の権限を有する
- 監督対象は業務運営と財産状況の双方に及ぶ
- 国会の承認なく業務改善命令を発することができる