【問144】貸金業務取扱主任者 練習問題|苦情解決業務と紛争解決手続き
貸金業法 問144/214難易度B(標準)
問題文
貸金業協会が行う苦情解決業務及び紛争解決手続きに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業協会は、資金需要者等から貸金業者の業務に関する苦情の申出があった場合、当該苦情に係る事情を調査し、当該貸金業者に対して苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
- 2.貸金業協会の苦情解決業務は、協会員である貸金業者に対する苦情のみを取り扱い、非協会員に対する苦情は一切受け付けない。
- 3.貸金業協会は、苦情解決業務を行うことができるが、紛争解決のためのあっせん等を行う権限は有していない。
- 4.貸金業協会の苦情解決業務の結果には法的拘束力があり、貸金業者は協会の決定に従う法的義務がある。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業協会は苦情の申出に対し、事情を調査し、貸金業者に通知して迅速な処理を求める義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「事情を調査し貸金業者に通知して迅速な処理を求める」→ ✅
貸金業法第34条に基づき、貸金業協会は資金需要者等からの苦情の申出を受けた場合、事情を調査し、当該苦情に係る貸金業者に対して苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなりません。
選択肢2「非協会員の苦情は一切受け付けない」→ ❌
貸金業協会は、資金需要者等の利益保護を目的としており、協会員に対する苦情を主に取り扱いますが、資金需要者等からの相談や苦情に広く対応する体制を整えています。
選択肢3「あっせん等の権限はない」→ ❌
貸金業協会は、苦情解決業務に加え、紛争解決のための手続き(あっせん等)を行うことができます。貸金業法に基づく紛争解決機関としての役割も担っています。
選択肢4「法的拘束力があり従う義務がある」→ ❌
苦情解決業務の結果自体に法的拘束力はありません。ただし、協会員は協会の自主規制規則に従う義務があり、苦情処理に関する規則の遵守は求められます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第34条 |
| 業務内容 | 苦情の調査、貸金業者への通知、迅速処理の要求 |
| 紛争解決 | あっせん等の手続きも実施可能 |
| 法的拘束力 | 苦情解決結果自体には法的拘束力なし |
貸金業協会の苦情解決業務は、裁判によらない紛争解決手段(ADR)として重要な役割を果たしています。利用者が簡易迅速に問題を解決できる仕組みとして整備されています。
学習アドバイス
苦情解決業務の手続き(調査→通知→迅速処理の要求)の流れを覚えましょう。紛争解決手続き(あっせん等)も行える点、法的拘束力の有無についても正確に理解しておきましょう。
まとめ
- 貸金業協会は苦情の調査、貸金業者への通知、迅速処理の要求を行う
- 紛争解決のためのあっせん等の手続きも実施可能
- 苦情解決結果自体には法的拘束力はない