【問143】貸金業務取扱主任者 練習問題|協会員と非協会員の規制の違い
貸金業法 問143/214難易度B(標準)
問題文
貸金業協会の協会員と非協会員に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.非協会員である貸金業者は、貸金業協会の自主規制規則に準ずる内容の社内規則を定める必要はない。
- 2.非協会員である貸金業者は、社内規則を定めたときは、これを内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.協会員である貸金業者は、貸金業協会の自主規制規則を遵守する義務があるが、違反しても協会から制裁を受けることはない。
- 4.非協会員である貸金業者が社内規則を定めなかった場合、罰則の適用はないが、行政処分の対象となりうる。
解説
正解
正解は選択肢2です。非協会員の貸金業者は、社内規則を定めたときは登録行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「非協会員は社内規則を定める必要はない」→ ❌
非協会員の貸金業者は、貸金業法第24条の6の12第1項に基づき、貸金業協会の自主規制規則に準ずる内容の社内規則を定めなければなりません。協会に加入していなくても自主規制と同等の規律が求められます。
選択肢2「社内規則を定めたときは届け出なければならない」→ ✅
貸金業法第24条の6の12第2項により、非協会員が社内規則を定めたとき又は変更したときは、遅滞なく内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
選択肢3「自主規制規則に違反しても制裁を受けない」→ ❌
貸金業協会は、協会員が自主規制規則に違反した場合、制裁として過怠金の賦課や除名等の措置をとることができます(貸金業法第33条の5)。
選択肢4「社内規則を定めなかった場合、行政処分の対象」→ ❌
非協会員が社内規則を定めることは法律上の義務であり、これに違反した場合は行政処分の対象となりえます。この点は正しいのですが、「罰則の適用はない」という部分が不正確です。届出義務違反には罰則が設けられています。
背景知識
| 区分 | 協会員 | 非協会員 |
|---|---|---|
| 自主規制規則の遵守 | 義務あり | 直接の適用なし |
| 社内規則の制定 | 自主規制規則による | 法律上の義務 |
| 届出先 | 協会 | 内閣総理大臣又は都道府県知事 |
| 違反時の制裁 | 過怠金・除名等 | 行政処分 |
貸金業法は、協会員と非協会員の間で利用者保護の水準に差が生じないよう、非協会員にも自主規制規則と同等の社内規則の整備を義務付けています。
学習アドバイス
協会員と非協会員の違いは頻出テーマです。非協会員には「社内規則の制定義務」と「届出義務」があること、届出先が登録行政庁であることをセットで覚えましょう。
まとめ
- 非協会員の貸金業者は自主規制規則に準ずる社内規則を定める義務がある
- 社内規則の制定・変更時は内閣総理大臣又は都道府県知事への届出が必要
- 協会員が自主規制規則に違反した場合、過怠金の賦課や除名等の制裁がある