【問141】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業協会の設立目的と業務
貸金業法 問141/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業協会に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業協会は、貸金業者の営業利益を最大化することを主たる目的として設立される団体である。
- 2.貸金業協会は、貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展を図り、もって資金需要者等の利益の保護に資することを目的とする。
- 3.貸金業協会の設立には、貸金業者の全員が社員として加入することが法律上義務付けられている。
- 4.貸金業協会は、貸金業法に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設立される、旧民法第34条に基づく社団法人である。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業協会は、貸金業法第25条に基づき、貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展を図り、もって資金需要者等の利益の保護に資することを目的として設立されます。
各選択肢の解説
選択肢1「営業利益の最大化が主たる目的」→ ❌
貸金業協会の目的は貸金業者の営業利益の最大化ではなく、貸金業の業務の適正な運営の確保と、資金需要者等の利益の保護です。業界団体ではありますが、業務の適正運営と利用者保護が法定の目的です。
選択肢2「貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展を図り、もって資金需要者等の利益の保護に資する」→ ✅
貸金業法第25条に定められた貸金業協会の目的の正確な表現です。「貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展」が手段で、「資金需要者等の利益の保護」が最終的な目的という構造になっています。
選択肢3「貸金業者の全員が加入義務」→ ❌
貸金業協会への加入は任意です。協会に加入しない貸金業者(非協会員)も存在し、非協会員には別途の規制が設けられています。
選択肢4「旧民法第34条に基づく社団法人」→ ❌
平成20年12月施行の公益法人制度改革により、旧民法第34条に基づく「社団法人」という法人類型は廃止されました。現行の貸金業協会は、貸金業法に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設立される 一般社団法人 です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく類型)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立根拠 | 貸金業法第25条 |
| 法人類型 | 一般社団法人(公益法人改革後の現行類型) |
| 設立要件 | 内閣総理大臣の認可 |
| 目的 | 貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展、資金需要者等の利益の保護 |
| 加入 | 任意(強制加入ではない) |
貸金業協会は全国に1つ設立される団体であり、日本貸金業協会がこれに該当します。協会は自主規制規則の制定、苦情処理、貸金業務取扱主任者試験の実施などの業務を行います。
学習アドバイス
貸金業協会の目的の表現は、貸金業法第1条(法律全体の目的:「国民経済の適切な運営に資する」)と混同しやすいので、第25条の文言を正確に押さえてください。法人類型は公益法人改革後の「一般社団法人」が正解で、「社団法人」表記は古い表現です。
まとめ
- 貸金業協会は貸金業法第25条に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設立される一般社団法人
- 目的は「貸金業の業務の適正な運営の確保及び健全な発展」と「資金需要者等の利益の保護」
- 協会への加入は任意であり、全貸金業者に加入義務はない