【問139】貸金業務取扱主任者 練習問題|極度額の再設定と顧客同意
貸金業法 問139/214難易度C(難しい)
問題文
基準額超過極度方式基本契約における極度額の変更に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、基準額超過を理由に極度額を減額した場合、その後の途上与信で基準額超過が解消されたときは、自動的に元の極度額に復元される。
- 2.極度額を増額する場合には、改めて返済能力の調査を行い、当該顧客の返済能力を超えないことを確認しなければならない。
- 3.極度額の変更は貸金業者の一方的な判断で行うことができ、顧客に対する通知や説明は一切不要である。
- 4.基準額超過を理由に極度額を減額する場合、顧客の書面による同意が事前に必要であり、同意が得られなければ減額することはできない。
解説
正解
正解は選択肢2です。極度額を増額する場合には、返済能力の調査を改めて行い、返済能力を超えないことを確認する必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1「基準額超過解消で自動的に元の極度額に復元」→ ❌
基準額超過が解消されたとしても、減額された極度額が自動的に元に戻る仕組みはありません。極度額の増額には改めて返済能力の調査が必要です。
選択肢2「増額時は返済能力調査が必要」→ ✅
極度方式基本契約の極度額を増額する場合、貸金業法第13条に基づく返済能力の調査義務が課されます。指定信用情報機関の信用情報を利用した調査を行い、個人顧客合算額が年収の3分の1を超えないことを確認しなければなりません。
選択肢3「通知や説明は一切不要」→ ❌
極度額の変更は顧客の契約条件に影響を与えるため、適切な通知や説明が求められます。貸金業法上の書面交付義務や説明義務との関連も考慮する必要があります。
選択肢4「減額には顧客の書面同意が事前に必要」→ ❌
基準額超過を理由とする極度額の減額は、貸金業者に課された法的義務に基づく措置です。顧客の事前同意がなければ減額できないとすると、過剰貸付防止の趣旨が達成されないため、顧客の同意は必須要件ではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 極度額増額時 | 返済能力調査の再実施が必要 |
| 極度額減額時 | 基準額超過を理由とする措置として実施可能 |
| 自動復元 | 基準額超過解消でも自動復元はしない |
| 調査方法 | 指定信用情報機関の信用情報を利用 |
極度額の変更は、顧客の利用可能額に直接影響する重要な契約変更です。増額の場合は過剰貸付防止のため厳格な調査が求められ、減額の場合は顧客保護のための措置として位置づけられます。
学習アドバイス
極度額の増額と減額で取扱いが異なる点に注意しましょう。増額は返済能力調査が必要、減額は基準額超過時の利益保護措置として実施されるという違いを理解することが重要です。
まとめ
- 極度額の増額には改めて返済能力の調査が必要
- 減額された極度額は基準額超過解消後も自動的に復元されない
- 基準額超過を理由とする減額は顧客の事前同意を必須要件としない