【問138】貸金業務取扱主任者 練習問題|基準額超過と新規貸付停止
貸金業法 問138/214難易度B(標準)
問題文
基準額超過極度方式基本契約に該当する場合の貸付停止措置に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.基準額超過に該当する場合、貸金業者は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じることが利益保護措置の一つとして考えられる。
- 2.基準額超過に該当しても、顧客が極度額の範囲内で借入れを希望する場合には、貸金業者は貸付けを拒否することができない。
- 3.基準額超過の場合、貸金業者は当該契約を直ちに解除しなければならず、新規貸付けの停止のみでは措置として不十分である。
- 4.基準額超過による貸付停止措置は、当該顧客のすべての金融取引(預金取引を含む)を停止するものである。
解説
正解
正解は選択肢1です。基準額超過の場合の利益保護措置として、新たな極度方式貸付けの停止は有効な措置の一つです。
各選択肢の解説
選択肢1「新たな貸付けの停止が利益保護措置の一つ」→ ✅
貸金業法第13条の3第4項が求める「極度額の減額その他の利益保護措置」の一環として、基準額超過の状態にある顧客に対する新たな極度方式貸付けの停止は、過剰な借入れの防止に有効な措置として位置づけられます。
選択肢2「顧客が希望すれば拒否できない」→ ❌
基準額超過に該当する場合、貸金業者には利益保護措置を講じる法的義務があります。顧客が借入れを希望しても、過剰貸付防止の観点から貸付けを停止・制限することは適切な措置です。
選択肢3「直ちに契約を解除しなければならない」→ ❌
法律は「極度額の減額その他の利益保護措置」を求めていますが、直ちに契約を解除することまでは要求していません。新規貸付けの停止や極度額の減額なども適切な措置です。
選択肢4「すべての金融取引を停止する」→ ❌
基準額超過による措置は、当該極度方式基本契約に基づく貸付けに関するものであり、預金取引等の他の金融取引を停止するものではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の3第4項 |
| 措置の例 | 極度額の減額、新規貸付けの停止等 |
| 措置の趣旨 | 過剰貸付けの防止と顧客利益の保護 |
| 契約解除 | 直ちの解除は必須ではない |
利益保護措置の具体的な内容は法律で一律に定められているわけではなく、顧客の状況に応じて適切な措置を講じることが求められます。極度額の減額、新規貸付けの停止、顧客への説明・助言などが考えられます。
学習アドバイス
基準額超過時の措置は「契約の即時解除」ではなく「極度額の減額や新規貸付停止等の利益保護措置」である点を正確に把握しましょう。措置の選択肢が複数あることも重要です。
まとめ
- 基準額超過時の措置として新規貸付けの停止は有効な方法の一つ
- 直ちに契約を解除する義務はなく、複数の措置から状況に応じて選択する
- 措置は当該貸付契約に関するものであり、他の金融取引には及ばない