【問137】貸金業務取扱主任者 練習問題|3か月ごとの途上与信
貸金業法 問137/214難易度B(標準)
問題文
極度方式基本契約における定期的な返済能力の調査(途上与信)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.極度方式基本契約の途上与信は、6か月以内の期間ごとに行えば足りる。
- 2.極度方式基本契約の途上与信において、貸金業者は指定信用情報機関の信用情報を利用して調査を行う必要はなく、自社の保有情報のみで調査を行えばよい。
- 3.極度方式基本契約の途上与信は、3か月以内の期間ごとに指定信用情報機関の信用情報を利用して行わなければならず、その結果基準額超過となった場合は所定の措置を講じなければならない。
- 4.極度方式基本契約の途上与信は、顧客の年収が前年と比べて変動がない場合には省略することができる。
解説
正解
正解は選択肢3です。極度方式基本契約では3か月以内の期間ごとの途上与信が義務付けられ、基準額超過の場合は措置を講じなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「6か月以内の期間ごとに行えば足りる」→ ❌
極度方式基本契約の途上与信は「3か月以内の期間ごと」に行う必要があります。6か月では不十分であり、法定の要件を満たしません。
選択肢2「自社の保有情報のみで調査すればよい」→ ❌
途上与信では、指定信用情報機関の信用情報を利用して調査を行う義務があります。自社情報だけでは他社からの借入状況を把握できず、総量規制の趣旨を達成できません。
選択肢3「3か月ごとに信用情報を利用し、基準額超過時は措置を講じる」→ ✅
貸金業法第13条の3第3項及び第4項に基づき、貸金業者は3か月以内の期間ごとに指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査を行い、基準額超過極度方式基本契約に該当する場合は極度額の減額その他の利益保護措置を講じなければなりません。
選択肢4「年収が変動なければ省略可能」→ ❌
顧客の年収に変動がない場合でも、他社からの借入状況の変化等により基準額超過となる可能性があるため、途上与信を省略することはできません。定期的な調査は法的義務です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の3第3項・第4項 |
| 調査頻度 | 3か月以内の期間ごと |
| 調査方法 | 指定信用情報機関の信用情報を利用 |
| 基準額超過時 | 極度額の減額その他の利益保護措置 |
途上与信は、極度方式基本契約が反復継続的な借入れを前提とする契約形態であることから、契約期間中も継続的に返済能力を確認するために設けられた制度です。
学習アドバイス
途上与信の頻度「3か月以内ごと」と調査方法「指定信用情報機関の利用」はセットで覚えましょう。基準額超過時の措置義務との連動も重要なポイントです。
まとめ
- 極度方式基本契約の途上与信は3か月以内の期間ごとに実施が必要
- 指定信用情報機関の信用情報を利用した調査が義務
- 基準額超過が判明した場合は極度額の減額等の措置を講じなければならない