【問136】貸金業務取扱主任者 練習問題|極度額の減額措置
貸金業法 問136/214難易度B(標準)
問題文
基準額超過極度方式基本契約に該当することが判明した場合の極度額の減額に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当することが判明した場合、直ちに極度額を年収の3分の1以下に減額しなければならない。
- 2.貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当することが判明した場合、極度額の減額その他の当該個人顧客の利益の保護に必要な措置を講じなければならない。
- 3.基準額超過が判明しても、顧客が返済を滞りなく行っている場合には、極度額の減額措置は不要である。
- 4.極度額の減額措置は、基準額超過が3回連続して確認された場合に初めて義務となる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第13条の3第4項に基づき、基準額超過の場合は極度額の減額その他の顧客利益保護措置を講じる義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「直ちに年収の3分の1以下に減額しなければならない」→ ❌
法律は「極度額の減額その他の利益保護措置」を求めていますが、「直ちに年収の3分の1以下にしなければならない」とまで規定しているわけではありません。減額が措置の一例として挙げられていますが、直ちに特定の額以下にすることを一律に義務付けてはいません。
選択肢2「極度額の減額その他の利益保護措置を講じる」→ ✅
貸金業法第13条の3第4項により、基準額超過極度方式基本契約に該当する場合、貸金業者は極度額の減額その他の当該個人顧客の利益の保護に必要な措置を講じなければなりません。
選択肢3「返済が滞りなければ措置は不要」→ ❌
顧客の返済状況にかかわらず、基準額超過に該当すれば措置を講じる義務があります。返済の遅延がないことを理由に措置義務が免除される規定はありません。
選択肢4「3回連続確認で初めて義務となる」→ ❌
基準額超過が1回でも確認されれば、その時点で措置を講じる義務が発生します。複数回の確認を要件とする規定はありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の3第4項 |
| 措置の内容 | 極度額の減額その他の利益保護措置 |
| 発動条件 | 基準額超過の判明時 |
| 回数要件 | 1回の判明で措置義務が発生 |
「極度額の減額その他の利益保護措置」には、新たな貸付けの停止、顧客への連絡・説明なども含まれると解されています。具体的にどのような措置を講じるかは、顧客の状況に応じた判断が求められます。
学習アドバイス
「極度額の減額その他の利益保護措置」という表現がポイントです。減額だけでなく「その他の措置」も含まれること、そして判明時点で措置義務が発生することを覚えましょう。
まとめ
- 基準額超過判明時には極度額の減額その他の利益保護措置が義務となる
- 顧客の返済状況にかかわらず措置義務が発生する
- 複数回の確認を待つ必要はなく1回の判明で義務が生じる