【問135】貸金業務取扱主任者 練習問題|基準額超過の定義
貸金業法 問135/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における「基準額超過極度方式基本契約」に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.基準額超過極度方式基本契約とは、極度方式基本契約において、当該契約の極度額が年収の3分の1を超えるものをいう。
- 2.基準額超過極度方式基本契約とは、極度方式基本契約のうち、当該契約に基づく極度方式貸付けの残高が当該顧客の年収の3分の1に相当する額を超えるものをいう。
- 3.基準額超過極度方式基本契約とは、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高と他の貸金業者からの借入残高の合算額が、当該顧客の年収の3分の1に相当する額を超えるものをいう。
- 4.基準額超過極度方式基本契約の判定は、契約締結時にのみ行われ、その後の残高変動による再判定は行われない。
解説
正解
正解は選択肢3です。基準額超過極度方式基本契約は、極度方式貸付けの残高と他社借入残高の合算額が年収の3分の1を超える場合に該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「極度額が年収の3分の1を超えるもの」→ ❌
基準額超過の判定は極度額(利用限度額)ではなく、実際の貸付残高と他社借入残高の合算額で判断します。極度額と実際の借入残高は異なる概念です。
選択肢2「自社の残高のみが年収の3分の1を超えるもの」→ ❌
基準額超過の判定は、自社の極度方式貸付けの残高だけでなく、他の貸金業者からの借入残高も合算した額で行います。自社分のみでの判定は不正確です。
選択肢3「自社残高と他社借入残高の合算が年収の3分の1を超えるもの」→ ✅
貸金業法第13条の3第3項に基づき、基準額超過極度方式基本契約とは、極度方式基本契約に基づく貸付残高と他の貸金業者からの借入残高を合算した「個人顧客合算額」が、当該顧客の年収の3分の1に相当する額を超えるものをいいます。
選択肢4「契約締結時のみの判定で再判定は行われない」→ ❌
基準額超過の判定は、3か月以内の期間ごとに行われる定期的な調査の中で継続的に実施されます。契約締結時の一度きりではなく、残高の変動に応じて再判定が行われます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の3第3項 |
| 判定基準 | 個人顧客合算額>年収の3分の1 |
| 合算対象 | 自社の極度方式貸付け残高+他社借入残高 |
| 判定時期 | 3か月以内の期間ごとの定期調査時 |
基準額超過極度方式基本契約の制度は、極度方式基本契約(いわゆるカードローン等)における途上与信管理の仕組みです。定期的な判定により、顧客の借入状況の変化に対応した管理が行われます。
学習アドバイス
「基準額超過」の判定は「極度額」ではなく「実際の残高と他社借入の合算」で行う点が最も重要です。また定期的な再判定が行われることも押さえましょう。
まとめ
- 基準額超過は自社貸付残高と他社借入残高の合算が年収の3分の1を超えるかで判定
- 極度額ではなく実際の貸付残高で判断する
- 3か月以内の期間ごとに定期的に再判定される