【問134】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人事業者向け貸付けの調査方法
貸金業法 問134/214難易度B(標準)
問題文
個人事業者に対する貸付けにおける返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人事業者に対する貸付けであっても、返済能力の調査方法は給与所得者と全く同一であり、事業に関する書類を確認する必要はない。
- 2.個人事業者に対する貸付けで総量規制の例外の適用を受けるためには、当該個人事業者の事業計画、収支計画、資金計画により返済能力を超えないと認められることが必要であり、貸金業者はこれらの書類を確認しなければならない。
- 3.個人事業者に対する貸付けについては、事業の性質上返済能力の調査が困難であるため、調査義務そのものが免除されている。
- 4.個人事業者の返済能力の調査は、当該事業者の直近3年間の確定申告書のみで行えば足り、事業計画書等の確認は不要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人事業者向け貸付けで総量規制の例外の適用を受けるためには、事業計画等に基づく返済能力の確認が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「給与所得者と全く同一の調査方法」→ ❌
個人事業者には給与所得者とは異なる調査方法が求められます。事業収入の特性を踏まえ、事業計画、収支計画、資金計画等の事業関連書類を確認する必要があります。
選択肢2「事業計画等の確認により返済能力を判断」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号に基づき、個人事業者向け貸付けが総量規制の例外として認められるためには、事業計画、収支計画、資金計画により当該個人事業者の返済能力を超えないと認められることが必要です。貸金業者はこれらの書類を確認する義務があります。
選択肢3「調査義務そのものが免除」→ ❌
個人事業者に対する貸付けであっても、返済能力の調査義務は免除されません。むしろ事業に関する書類の確認が追加的に求められる場合があります。
選択肢4「確定申告書のみで足りる」→ ❌
確定申告書は重要な確認書類の一つですが、総量規制の例外適用を受けるためには、事業計画書、収支計画書、資金計画書等の確認も必要です。確定申告書のみでは不十分です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号 |
| 確認書類 | 事業計画書、収支計画書、資金計画書 |
| 判断基準 | 返済能力を超えないと認められること |
| 効果 | 総量規制の例外として年収3分の1超の貸付けが可能 |
個人事業者は収入が不安定な場合もあるため、事業の将来性を含めた総合的な返済能力の判断が求められます。事業計画等の確認は、過剰貸付防止と事業資金需要への配慮を両立させるための仕組みです。
学習アドバイス
個人事業者向け貸付けの調査方法は、「事業計画・収支計画・資金計画」の3つの書類がキーワードです。これらの確認が総量規制の例外適用の要件である点を正確に覚えましょう。
まとめ
- 個人事業者向け貸付けでは事業計画・収支計画・資金計画の確認が必要
- 確認により返済能力を超えないと認められれば総量規制の例外が適用される
- 調査義務は免除されず、むしろ事業特有の確認書類が追加で求められる