【問133】貸金業務取扱主任者 練習問題|調査義務の対象となる契約の範囲
貸金業法 問133/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における返済能力の調査義務の対象となる契約の範囲に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- 2.貸金業者は、法人に対する貸付けの契約を締結しようとする場合にも、個人に対する場合と同様に指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査を行わなければならない。
- 3.住宅資金貸付契約については、総量規制の適用除外とはなるが、返済能力の調査義務自体が免除されるわけではなく、必ず指定信用情報機関の信用情報を使用して調査を行わなければならない。
- 4.極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの契約を締結しようとする場合、極度方式基本契約締結時に返済能力の調査を行っていれば、個別の貸付けの際に改めて調査を行う必要はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第13条第1項により、貸金業者は個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合、返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「個人顧客に対する貸付契約の調査義務」→ ✅
貸金業法第13条第1項の規定どおり、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合に、収入・資力・信用・借入状況・返済計画等の返済能力に関する事項を調査する義務があります。
選択肢2「法人にも指定信用情報機関の利用義務」→ ❌
指定信用情報機関の信用情報を利用した調査義務は、個人である顧客等に対する貸付けに適用されます(貸金業法第13条第2項)。法人に対する貸付けには指定信用情報機関の利用義務は課されません。
選択肢3「住宅資金貸付契約も必ず指定信用情報機関を使用」→ ❌
住宅資金貸付契約は総量規制の適用除外であり、返済能力の調査自体は必要ですが、指定信用情報機関の信用情報の使用が必須とされるわけではありません。適用除外貸付けについては調査方法が緩和される場合があります。
選択肢4「基本契約締結時の調査で足りる」→ ❌
極度方式貸付けでは、極度方式基本契約の締結時だけでなく、個別の極度方式貸付けの契約を締結しようとする場合にも返済能力の調査が必要です(貸金業法第13条第1項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査義務の根拠 | 貸金業法第13条第1項 |
| 対象 | 個人である顧客等との貸付契約 |
| 調査事項 | 収入・資力・信用・借入状況・返済計画等 |
| 指定信用情報機関の利用 | 個人向け貸付けで義務(第13条第2項) |
| 法人向け貸付け | 指定信用情報機関の利用義務なし |
学習アドバイス
返済能力の調査義務は貸金業法の中核的な規定です。「個人である顧客等」が対象である点、調査すべき事項の内容を正確に覚えましょう。法人向け貸付けとの違いは頻出論点です。
まとめ
- 返済能力の調査義務は個人である顧客等との貸付契約に課される
- 調査事項は収入・資力・信用・借入状況・返済計画等
- 法人向け貸付けには指定信用情報機関の利用義務は課されない