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【問132】貸金業務取扱主任者 練習問題|返済能力の調査記録の保存義務

貸金業法132/214難易度C難しい

問題文

貸金業者の返済能力の調査に係る記録の保存義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を作成し、内閣府令で定めるところにより保存しなければならないが、その保存期間は当該貸付けに係る契約が締結された日から少なくとも3年間とされており、契約上の最終の返済期日がこれより後に到来する場合であっても3年の経過により終了する。
  2. 2.貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を作成し、内閣府令で定めるところにより、これを保存しなければならないが、その保存期間は当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)までの間である。
  3. 3.返済能力の調査に関する記録には、返済能力を有すると認めた旨などの調査の結果のみを記載すれば足り、調査を行った年月日や、資力を明らかにする書面の確認その他の調査の方法、調査に用いた資料の名称及びその内容については、これを記載する必要はないとされている。
  4. 4.返済能力の調査に関する記録の作成及び保存の義務は、個人である資金需要者に対する貸付けの契約についてのみ適用されるものであり、法人である顧客に対する貸付けの契約については、貸付けの金額や指定信用情報機関の利用の有無にかかわらず記録を作成し保存する必要はない。