【問132】貸金業務取扱主任者 練習問題|返済能力の調査記録の保存義務
貸金業法 問132/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者の返済能力の調査に係る記録の保存義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を、当該貸付けに係る契約が締結された日から少なくとも3年間保存しなければならない。
- 2.貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を作成し、内閣府令で定めるところにより、これを保存しなければならないが、その保存期間は当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)までの間である。
- 3.返済能力の調査に関する記録には、調査の結果のみを記載すれば足り、調査の日付や方法を記載する必要はない。
- 4.返済能力の調査に関する記録の保存義務は、個人向け貸付けにのみ適用され、法人向け貸付けには適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第13条の4に基づき、調査記録の保存期間は当該契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合はその消滅した日)までの間とされています。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結日から3年間」→ ❌
保存期間は「契約締結日から3年間」ではなく、最終の返済期日または債権消滅日までです。貸付契約の期間が3年を超える場合もあるため、一律3年とする規定では不十分となります(貸金業法第13条の4)。
選択肢2「最終返済期日または債権消滅日まで」→ ✅
貸金業法第13条の4の規定どおり、返済能力の調査記録は、当該契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)までの間、保存しなければなりません。
選択肢3「調査結果のみ記載すれば足りる」→ ❌
内閣府令(貸金業法施行規則第10条の18)により、調査の日付、方法、結果など所定の事項を記載する必要があります。調査結果のみでは不十分です。
選択肢4「個人向け貸付けにのみ適用」→ ❌
返済能力の調査義務自体は個人顧客に対する貸付けに適用されますが、これは法人向けが「免除」されるという趣旨ではなく、法の適用対象が「個人顧客」と規定されていることによるものです。選択肢の記述は不正確です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の4 |
| 保存期間 | 最終返済期日または債権消滅日まで |
| 記載事項 | 調査の日付・方法・結果等(施行規則第10条の18) |
| 保存義務者 | 貸金業者 |
| 違反時 | 行政処分の対象となりうる |
学習アドバイス
調査記録の保存期間は「最終返済期日または債権消滅日まで」という点を正確に覚えましょう。帳簿の保存期間(最終返済期日等から10年間)とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。
まとめ
- 返済能力の調査記録は最終返済期日または債権消滅日まで保存が必要
- 記録には調査の日付・方法・結果など所定事項を記載しなければならない
- 帳簿の保存期間(10年間)との違いを正確に区別して覚える