【問131】貸金業務取扱主任者 練習問題|極度方式における定期的な調査義務
貸金業法 問131/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者が極度方式基本契約を締結している場合における返済能力の定期的な調査義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力の調査を、当該契約の締結後1か月以内に1回行えば足りる。
- 2.貸金業者は、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円未満である場合には、定期的な返済能力の調査を行う義務を免除される。
- 3.貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、指定信用情報機関の信用情報を利用して、3か月以内の期間ごとに返済能力の調査を行わなければならない。
- 4.極度方式基本契約における定期的な調査義務は、顧客から調査不要の申出があった場合には免除される。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法第13条の3第3項により、極度方式基本契約を締結している貸金業者は、3か月以内の期間ごとに指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査を行う義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結後1か月以内に1回行えば足りる」→ ❌
定期的な調査義務は1回限りではなく、継続的に行わなければなりません。貸金業法第13条の3第3項に基づき、3か月以内の期間ごとに繰り返し調査を行う必要があります。
選択肢2「残高10万円未満は免除」→ ❌
貸金業法上、極度方式貸付けの残高が少額であることを理由に定期的な調査義務が免除される規定はありません。残高の多寡にかかわらず調査義務は課されます。
選択肢3「3か月以内の期間ごとに調査」→ ✅
貸金業法第13条の3第3項の規定どおり、貸金業者は極度方式基本契約について3か月以内の期間ごとに指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査を行う義務があります。
選択肢4「顧客からの申出により免除」→ ❌
返済能力の調査義務は貸金業者に課された法的義務であり、顧客の申出によって免除されるものではありません。多重債務防止のための強行規定です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条の3第3項 |
| 調査頻度 | 3か月以内の期間ごと |
| 調査方法 | 指定信用情報機関の信用情報を利用 |
| 対象契約 | 極度方式基本契約 |
| 免除規定 | 顧客の同意や残高の多寡による免除はない |
学習アドバイス
極度方式基本契約における定期調査は「3か月以内ごと」という頻度が重要なキーワードです。通常の貸付契約と異なり、極度方式は反復利用が前提のため、より頻繁な途上与信が求められる点を理解しましょう。
まとめ
- 極度方式基本契約では3か月以内の期間ごとに指定信用情報機関を利用した返済能力調査が必要
- 残高の多寡や顧客の申出による免除規定は存在しない
- 定期調査は多重債務防止のための強行規定であり、貸金業者の義務として継続的に行う必要がある