【問130】貸金業務取扱主任者 練習問題|他社借入れとの合算100万円基準
貸金業法 問130/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が個人顧客と貸付けの契約を締結する場合における、他の貸金業者からの借入残高との合算に基づく年収証明書の確認義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.合算100万円超の基準における「他の貸金業者からの借入残高」には、銀行、信用金庫等の金融機関からの借入残高も含まれる。
- 2.合算100万円超の基準における「他の貸金業者からの借入残高」は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により把握する。
- 3.合算100万円超の基準は、住宅ローンの残高も含めて計算しなければならない。
- 4.合算100万円超の基準は、当該貸金業者の貸付残高のみで判断し、他社の貸付残高は考慮しなくてよい。
解説
正解
正解は選択肢2です。他の貸金業者からの借入残高は、指定信用情報機関の信用情報を通じて把握します。
各選択肢の解説
選択肢1「銀行等の借入残高も含まれる」→ ❌
合算基準における「他の貸金業者からの借入残高」は、貸金業者からの借入れに限定されます。銀行、信用金庫等の預金取扱金融機関は貸金業者に該当しないため、これらからの借入残高は合算の対象に含まれません。
選択肢2「指定信用情報機関の信用情報により把握する」→ ✅
貸金業法第13条第2項に基づき、貸金業者は個人顧客との貸付契約締結時に指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査する義務があり、他の貸金業者からの借入残高もこの信用情報を通じて把握します。
選択肢3「住宅ローンの残高も含めて計算」→ ❌
住宅ローンは総量規制の「除外」とされており、合算基準の計算対象には含まれません。住宅資金貸付契約は貸金業法施行規則に基づき除外されています。
選択肢4「自社の貸付残高のみで判断」→ ❌
合算基準は、自社の貸付残高に他の貸金業者からの借入残高を加えた合計額で判断します。自社分のみで判断するのは1社50万円超の基準であり、合算基準とは異なります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 合算基準 | 自社残高+他の貸金業者の借入残高>100万円 |
| 合算対象 | 貸金業者からの借入れに限る |
| 対象外 | 銀行、信用金庫、住宅ローン等 |
| 把握方法 | 指定信用情報機関の信用情報 |
合算基準は、個人の多重債務を防止するために、貸金業者が他社の貸付状況も含めて総合的に判断するための仕組みです。把握手段として指定信用情報機関が不可欠な役割を果たしています。
学習アドバイス
合算基準では「何が合算対象に含まれるか」が重要です。銀行借入や住宅ローンは含まれないことを明確に覚えましょう。指定信用情報機関を通じた他社情報の把握方法もセットで理解しましょう。
まとめ
- 合算100万円超の基準は貸金業者からの借入残高のみが対象
- 銀行等の金融機関や住宅ローンの残高は含まれない
- 他社の借入残高は指定信用情報機関の信用情報により把握する