【問129】貸金業務取扱主任者 練習問題|50万円超の貸付けと年収証明書
貸金業法 問129/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者Aが個人顧客Xに対して新たな貸付けを行う場合の年収証明書の確認義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。なお、貸金業者Aの顧客Xに対する既存の貸付残高は30万円であり、他の貸金業者からの借入残高は50万円であるものとする。
- 1.貸金業者Aが顧客Xに対して新たに15万円の貸付けを行う場合、Aの貸付残高は45万円となり50万円以下であるため、年収証明書の確認は不要である。
- 2.貸金業者Aが顧客Xに対して新たに25万円の貸付けを行う場合、Aの貸付残高は55万円となり50万円を超えるため、年収証明書の確認が必要となる。
- 3.貸金業者Aが顧客Xに対して新たに15万円の貸付けを行う場合、他社との合算は95万円であり100万円以下であるから、Aの残高が50万円以下であれば年収証明書は不要である。
- 4.年収証明書の確認は、貸金業者Aの既存残高にかかわらず、新規貸付額のみで50万円を超えるかどうかを判断する。
解説
正解
正解は選択肢2です。Aの貸付残高が50万円を超えることとなる場合、年収証明書の確認義務が発生します。
各選択肢の解説
選択肢1「Aの残高45万円で50万円以下のため不要」→ ❌
確かにA単独の残高基準(50万円超)には該当しませんが、他社との合算基準の確認も必要です。Aの残高45万円+他社50万円=合計95万円であり、合算100万円超の基準には該当しないため結果的に不要ですが、「50万円以下であるため不要」という理由付けは不十分です。合算基準の検討が欠けている点で不適切な記述です。
選択肢2「Aの残高55万円で50万円超のため必要」→ ✅
貸金業者Aの貸付残高が30万円+25万円=55万円となり、1社からの貸付残高が50万円を超えるため、年収証明書の確認義務が発生します。この場合、合算基準(105万円>100万円)にも該当します。
選択肢3「合算95万円で100万円以下なら不要」→ ❌
選択肢1と同様の状況ですが、1社基準と合算基準の両方を検討した上で判断する必要があります。この場合はどちらの基準にも該当しないため結果的に年収証明書は不要ですが、記述の趣旨が「合算基準のみで判断すればよい」とする点で不適切です。
選択肢4「新規貸付額のみで判断する」→ ❌
年収証明書の確認義務は、新規貸付額のみではなく、既存の貸付残高と新規貸付額を合わせた「貸付けの残高」で判断します。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1社基準 | 当該貸金業者の貸付残高が50万円を超える場合 |
| 合算基準 | 他社との合算額が100万円を超える場合 |
| 残高の計算 | 既存残高+新規貸付額 |
| いずれかに該当 | どちらか一方でも該当すれば確認義務あり |
学習アドバイス
具体的な金額の事例問題では、1社基準(50万円超)と合算基準(100万円超)の両方を必ず検討しましょう。残高は既存残高と新規貸付額の合計で判断する点も重要です。
まとめ
- 年収証明書の確認は既存残高と新規貸付額の合計で判断する
- 1社50万円超の基準と合算100万円超の基準のいずれかに該当すれば確認が必要
- 新規貸付額のみでの判断は誤りである