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【問128】貸金業務取扱主任者 練習問題|源泉徴収票等の確認義務

貸金業法128/214難易度B標準

問題文

貸金業者が個人顧客の返済能力を調査する際の源泉徴収票等の確認義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、個人顧客と貸付けの契約を締結する場合には、貸付金額の多寡や他の貸金業者からの借入残高にかかわらず、常に源泉徴収票その他の収入を証明する書類の提出又は提供を受けなければならず、少額の貸付けであっても例外は認められない。
  2. 2.貸金業者は、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けの契約を締結する場合、又は自社の貸付残高と他の貸金業者からの借入残高の合計が100万円を超える場合には、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならない。
  3. 3.源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の確認義務は、個人顧客との初回の貸付けの契約を締結する時にのみ適用されるものであり、その後の追加融資や極度額の増額などの契約変更の際には、金額のいかんを問わず適用されない。
  4. 4.源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けることは貸金業者の努力義務にとどまり、これを確認しないまま貸付けの契約を締結した場合であっても、行政処分その他の法的な問題は生じない。