【問128】貸金業務取扱主任者 練習問題|源泉徴収票等の確認義務
貸金業法 問128/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が個人顧客の返済能力を調査する際の源泉徴収票等の確認義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、個人顧客と貸付けの契約を締結する場合、貸付金額にかかわらず、常に源泉徴収票その他の収入を証明する書類の提出を求めなければならない。
- 2.貸金業者は、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けの契約を締結する場合、又は自社の貸付残高と他の貸金業者からの借入残高の合計が100万円を超える場合には、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならない。
- 3.源泉徴収票等の確認義務は、初回の貸付契約時にのみ適用され、追加融資や契約変更の際には適用されない。
- 4.源泉徴収票の確認義務は努力義務であり、確認を行わなかった場合でも法的な問題は生じない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第13条第3項及び施行規則に基づき、一定の金額基準を超える場合に源泉徴収票等の提出を受ける義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「貸付金額にかかわらず常に必要」→ ❌
源泉徴収票等の確認義務は、すべての貸付けに対して一律に課されるものではなく、一定の金額基準を超える場合に発生します。少額の貸付けの場合には必ずしも必要とされません。
選択肢2「50万円超又は合算100万円超の場合に必要」→ ✅
貸金業法第13条第3項及び施行規則第10条の17に基づき、1社からの借入残高が50万円を超える場合、又は他の貸金業者からの借入残高との合計が100万円を超える場合には、年収を証明する書面(源泉徴収票、給与の支払明細書、確定申告書等)の提出又は提供を受けることが義務付けられています。
選択肢3「初回契約時にのみ適用」→ ❌
源泉徴収票等の確認義務は初回契約時に限定されません。追加融資や極度額の増額など、金額基準を超える契約変更の際にも適用されます。
選択肢4「努力義務であり法的問題は生じない」→ ❌
源泉徴収票等の確認は法的義務であり、努力義務ではありません。義務に違反した場合は行政処分の対象となり得ます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条第3項、施行規則第10条の17 |
| 1社基準 | 貸付残高が50万円を超える場合 |
| 合算基準 | 他社との合算で100万円を超える場合 |
| 確認書類 | 源泉徴収票、給与明細書、確定申告書等 |
この金額基準は、一定額以上の貸付けにおいて顧客の返済能力をより厳格に確認するために設けられています。総量規制と連動して、過剰貸付防止の実効性を高める役割を果たしています。
学習アドバイス
「50万円超」「合算100万円超」という2つの金額基準は試験で頻出です。どちらか一方でも該当すれば収入証明書の確認が必要になる点を正確に覚えましょう。
まとめ
- 1社50万円超又は他社との合算100万円超で収入証明書の確認が義務となる
- 初回契約に限らず、基準を超える契約変更時にも適用される
- 確認義務は法的義務であり努力義務ではない