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【問127】貸金業務取扱主任者 練習問題|返済能力調査義務の基本

貸金業法127/214難易度A易しい

問題文

貸金業法における返済能力の調査義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
  2. 2.返済能力の調査義務は、個人である顧客等に対する貸付けの契約にのみ適用されるものであり、法人である顧客等に対する貸付けの契約については、金額の多寡を問わず適用されない。
  3. 3.返済能力の調査義務は、貸付けの金額が100万円を超える契約を締結しようとする場合にのみ課されるものであり、それ以下の金額の貸付けの契約については調査を要しない。
  4. 4.返済能力の調査を行うか否かは各貸金業者の任意の判断に委ねられており、顧客等の資力や借入れの状況の調査を怠ったまま契約を締結しても、行政処分の対象とはならない。