【問127】貸金業務取扱主任者 練習問題|返済能力調査義務の基本
貸金業法 問127/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における返済能力の調査義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- 2.返済能力の調査義務は、個人向けの貸付けにのみ適用され、法人向けの貸付けには適用されない。
- 3.返済能力の調査義務は、貸付金額が100万円を超える場合にのみ課される。
- 4.返済能力の調査は、貸金業者の任意であり、調査を怠っても行政処分の対象とはならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第13条第1項に基づき、貸金業者は貸付契約の締結に際し、顧客の資力、信用、借入状況等を調査する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「資力・信用・借入状況等を調査しなければならない」→ ✅
貸金業法第13条第1項により、貸金業者は貸付けの契約を締結しようとする場合、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
選択肢2「法人向け貸付けには適用されない」→ ❌
貸金業法第13条第1項の返済能力調査義務は、個人・法人を問わずすべての貸付契約に適用されます。ただし、指定信用情報機関の信用情報を使用した調査(同条第2項)は個人向け貸付けに特有の義務です。
選択肢3「100万円超の場合にのみ課される」→ ❌
返済能力の調査義務は、貸付金額にかかわらず、すべての貸付契約の締結時に課されます。金額による免除規定はありません。
選択肢4「調査は任意であり行政処分の対象外」→ ❌
返済能力の調査は法的義務であり、調査を怠った場合は業務改善命令等の行政処分の対象となり得ます。任意の手続きではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条第1項 |
| 調査事項 | 資力、信用、借入状況、返済計画等 |
| 対象 | すべての貸付契約(個人・法人問わず) |
| 義務違反の効果 | 行政処分の対象 |
返済能力の調査義務は、過剰貸付の防止を目的とする貸金業法の中核的な規制です。個人向け貸付けについては、さらに指定信用情報機関の信用情報を使用した調査義務が加わります。
学習アドバイス
返済能力調査義務の基本は「すべての貸付契約に適用」「資力・信用・借入状況等を調査」という点です。個人向けの追加義務(信用情報使用義務)との区別を明確にしましょう。
まとめ
- 返済能力の調査義務はすべての貸付契約に適用される
- 調査事項は資力、信用、借入状況、返済計画等である
- 調査義務違反は行政処分の対象となり得る