【問126】貸金業務取扱主任者 練習問題|複数の信用情報機関の情報交流
貸金業法 問126/214難易度C(難しい)
問題文
複数の指定信用情報機関の間における信用情報の交流に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.指定信用情報機関が複数存在する場合、各機関は独立しており、相互に信用情報を交流する仕組みは貸金業法上設けられていない。
- 2.指定信用情報機関は、加入貸金業者の返済能力調査に必要な場合、他の指定信用情報機関と信用情報の交流を行うことができ、この情報交流により総量規制の実効性が確保される。
- 3.指定信用情報機関間の情報交流は、両機関の加入貸金業者の全員が書面で同意した場合にのみ行うことができる。
- 4.指定信用情報機関間の情報交流は、内閣総理大臣の個別の許可を得た場合にのみ実施することが認められている。
解説
正解
正解は選択肢2です。複数の指定信用情報機関が存在する場合、貸金業法に基づき相互に信用情報の交流を行うことで、総量規制の実効性が確保されます。
各選択肢の解説
選択肢1「相互交流の仕組みは設けられていない」→ ❌
貸金業法第41条の25に基づき、指定信用情報機関間の信用情報提供に関する規定が設けられています。複数の機関が存在する場合に、それぞれの機関が保有する信用情報を交流する仕組みが法律上整備されています。
選択肢2「情報交流により総量規制の実効性が確保される」→ ✅
貸金業者がどの指定信用情報機関に加入していても、他の機関に登録された信用情報を含めて返済能力の調査ができるよう、機関間の情報交流制度が設けられています。これにより、個人の総借入額を正確に把握でき、総量規制が実効的に機能します。
選択肢3「加入貸金業者全員の書面同意が必要」→ ❌
情報交流は法律に基づく制度であり、加入貸金業者全員の個別の書面同意を必要とするものではありません。制度として信用情報の交流が認められています。
選択肢4「内閣総理大臣の個別許可が必要」→ ❌
情報交流について内閣総理大臣の個別の許可は必要とされていません。法律及び指定信用情報機関間の取決めに基づいて行われます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の25 |
| 目的 | 総量規制の実効性確保 |
| 仕組み | 指定信用情報機関間での信用情報の相互提供 |
| 実例 | JICC・CIC間の情報交流(FINE等) |
実務上、JICCとCICの間では「FINE(Financial Information Network)」と呼ばれる情報交流ネットワークを通じて、貸付残高に関する情報が共有されています。これにより、異なる機関に加入する貸金業者間での総量規制の判断が可能となっています。
学習アドバイス
複数の指定信用情報機関が存在する場合の情報交流制度は、総量規制の実効性を確保するための重要な仕組みです。「なぜ情報交流が必要か」という趣旨を理解しておくと記憶に定着しやすくなります。
まとめ
- 指定信用情報機関間の信用情報交流は貸金業法に基づく制度である
- 情報交流により異なる機関に加入する貸金業者間での総量規制が実効的に機能する
- 加入貸金業者全員の同意や内閣総理大臣の個別許可は不要