【問125】貸金業務取扱主任者 練習問題|信用情報の訂正・削除請求
貸金業法 問125/214難易度C(難しい)
問題文
指定信用情報機関に登録された信用情報の訂正及び削除に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.信用情報の訂正又は削除の請求があった場合、指定信用情報機関は、当該請求に基づき直ちに情報を訂正又は削除しなければならず、調査を行う必要はない。
- 2.指定信用情報機関は、本人から信用情報の内容が事実でない旨の申出があった場合、調査を行い、当該信用情報が事実でないと認めるときは、当該信用情報の訂正又は削除を行わなければならない。
- 3.信用情報の訂正又は削除の請求は、加入貸金業者のみが行うことができ、信用情報の対象である本人は請求することができない。
- 4.指定信用情報機関は、信用情報の訂正又は削除を行った場合であっても、当該訂正又は削除の内容を加入貸金業者に通知する義務はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第41条の28に基づき、指定信用情報機関は本人からの申出に対して調査を行い、事実でないと認めるときは訂正又は削除を行う義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「直ちに訂正・削除し調査は不要」→ ❌
請求があったからといって直ちに訂正・削除するのではなく、まず調査を行う必要があります。調査の結果、事実でないと認められた場合に訂正又は削除が行われます。
選択肢2「調査を行い、事実でなければ訂正・削除」→ ✅
貸金業法第41条の28第1項により、指定信用情報機関は、本人から信用情報の内容が事実でない旨の申出を受けた場合は調査を行い、事実でないと認めるときは当該信用情報の訂正又は削除を行わなければなりません。適正な手続きが定められています。
選択肢3「本人は請求できない」→ ❌
信用情報の訂正・削除の申出は、情報の対象である本人が行うことができます。加入貸金業者のみに限定されるものではなく、本人の権利として認められています。
選択肢4「訂正・削除内容の通知義務はない」→ ❌
指定信用情報機関は、信用情報の訂正又は削除を行った場合、当該信用情報を提供した加入貸金業者等に対してその内容を通知する義務があります。これにより情報の整合性が確保されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の28 |
| 申出権者 | 信用情報の対象である本人 |
| 手続きの流れ | 申出→調査→訂正又は削除→通知 |
| 通知先 | 情報を提供した加入貸金業者等 |
信用情報の正確性は、適正な与信判断と総量規制の実効性のために不可欠です。誤った情報が登録されていると、本人が不当に融資を受けられない等の不利益が生じるため、訂正・削除の仕組みが整備されています。
学習アドバイス
訂正・削除の手続きは「申出→調査→訂正・削除→通知」という流れで覚えましょう。「直ちに」ではなく「調査後に」行われる点がひっかけポイントです。
まとめ
- 本人からの申出に基づき指定信用情報機関が調査を行い、事実でなければ訂正・削除する
- 本人は直接申出が可能であり、加入貸金業者のみの権限ではない
- 訂正・削除の結果は加入貸金業者に通知される