【問124】貸金業務取扱主任者 練習問題|本人開示の手続き
貸金業法 問124/214難易度B(標準)
問題文
指定信用情報機関における信用情報の本人開示に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.指定信用情報機関は、本人又はその代理人から信用情報の開示の請求を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、当該信用情報を開示しなければならない。
- 2.信用情報の本人開示は、加入貸金業者を通じてのみ請求することができ、本人が直接指定信用情報機関に請求することはできない。
- 3.指定信用情報機関は、本人開示の請求があった場合でも、加入貸金業者の同意がなければ開示してはならない。
- 4.信用情報の本人開示は、裁判所の命令がある場合にのみ認められる特別な手続きである。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第41条の27第1項に基づき、指定信用情報機関は本人又はその代理人からの開示請求に応じて信用情報を開示しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「本人又は代理人の請求により開示しなければならない」→ ✅
貸金業法第41条の27第1項により、指定信用情報機関は、信用情報の対象である本人又はその代理人から開示の請求があった場合、内閣府令で定めるところにより、当該信用情報を開示しなければなりません。
選択肢2「加入貸金業者を通じてのみ請求可能」→ ❌
本人は直接指定信用情報機関に対して信用情報の開示を請求することができます。加入貸金業者を通じなければならないとする規定はありません。
選択肢3「加入貸金業者の同意が必要」→ ❌
本人開示に際して、情報を提供した加入貸金業者の同意は必要ありません。本人の権利として開示請求が認められており、加入貸金業者が開示を妨げることはできません。
選択肢4「裁判所の命令がある場合にのみ認められる」→ ❌
信用情報の本人開示は、裁判所の命令を必要とする特別な手続きではなく、本人又はその代理人が請求すれば利用できる権利です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の27第1項 |
| 請求権者 | 本人又はその代理人 |
| 請求先 | 指定信用情報機関に直接 |
| 加入貸金業者の同意 | 不要 |
本人開示制度は、個人が自己の信用情報の内容を確認し、誤りがあれば訂正を求めるための基盤となる重要な制度です。総量規制による融資の可否に信用情報が大きく影響するため、本人が自己情報を確認できることは権利保護の観点から不可欠です。
学習アドバイス
本人開示は「本人又は代理人」が「直接」指定信用情報機関に請求できる点がポイントです。貸金業者の同意や裁判所の命令は不要であることを正確に覚えましょう。
まとめ
- 本人又は代理人は指定信用情報機関に直接開示請求ができる
- 加入貸金業者の同意や裁判所の命令は不要
- 開示請求は個人の権利として法律で保障されている