【問123】貸金業務取扱主任者 練習問題|信用情報の正確性確保義務
問題文
指定信用情報機関における信用情報の正確性確保に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.指定信用情報機関は、加入貸金業者から提供を受けた信用情報の正確性を自ら調査・確認する義務を負うが、加入貸金業者には情報の正確性に関する義務はない。
- 2.加入貸金業者は、指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、当該変更内容を指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 3.指定信用情報機関は、保有する信用情報の正確性及び最新性の確保に努める義務を負うが、これは努力義務であるため違反しても行政処分の対象とはならない。
- 4.加入貸金業者が提供した信用情報に誤りがあった場合、指定信用情報機関のみが訂正義務を負い、当該加入貸金業者には訂正義務は課されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。加入貸金業者は、提供済みの個人信用情報に変更が生じた場合、遅滞なくその変更内容を指定信用情報機関に提供する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「加入貸金業者には正確性に関する義務はない」→ ❌
信用情報の正確性確保は、指定信用情報機関だけでなく加入貸金業者にも課されています。加入貸金業者は、正確な情報を提供する義務を負い、変更があれば遅滞なく変更内容を提供しなければなりません(貸金業法第41条の35第1項)。双方に義務があるとする理解が正確です。
選択肢2「変更があったときは遅滞なく変更内容を提供」→ ✅
貸金業法第41条の35第1項に基づき、加入貸金業者は、指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければなりません。弁済による残高変更や完済情報等もこれに含まれます。
選択肢3「努力義務であるため行政処分の対象外」→ ❌
指定信用情報機関は、信用情報の正確性及び最新性の確保のために必要な措置を講じなければなりません(貸金業法第41条の21)。これに違反した場合、内閣総理大臣は業務改善命令等の行政処分を行うことができます(貸金業法第41条の30)。
選択肢4「加入貸金業者には訂正義務はない」→ ❌
信用情報に誤りがある場合、指定信用情報機関だけでなく、情報を提供した加入貸金業者にも調査・訂正の義務があります。本人から訂正等の申出があった場合、加入貸金業者は調査を行い、必要に応じて訂正した情報を提供する義務を負います。
背景知識
| 正確性確保の主体 | 義務の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 加入貸金業者 | 正確な情報の提供・変更時の遅滞ない更新 | 第41条の35第1項 |
| 指定信用情報機関 | 正確性・最新性確保のための措置 | 第41条の21 |
| 加入貸金業者 | 誤り発覚時の調査・訂正情報の提供 | 第41条の35第1項 |
信用情報の正確性は、総量規制制度の根幹に関わる問題です。不正確な信用情報に基づいて返済能力を判断すれば、過剰貸付や貸し渋りにつながるため、加入貸金業者と指定信用情報機関の双方に正確性確保の義務が課されています。
学習アドバイス
信用情報の正確性確保は「誰が」「何を」する義務かを整理しましょう。加入貸金業者の更新義務と指定信用情報機関の管理義務の両方を理解することが重要です。
まとめ
- 加入貸金業者は信用情報に変更があった場合、遅滞なく変更内容を提供する義務がある
- 指定信用情報機関にも信用情報の正確性・最新性確保の義務がある
- 信用情報に誤りがある場合は加入貸金業者・指定信用情報機関の双方に訂正義務がある