【問122】貸金業務取扱主任者 練習問題|加入貸金業者の義務
貸金業法 問122/214難易度B(標準)
問題文
指定信用情報機関に加入した貸金業者(以下「加入貸金業者」という。)の義務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.加入貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 2.加入貸金業者は、資金需要者である個人の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- 3.加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、返済能力の調査以外の目的に使用してはならない。
- 4.加入貸金業者は、指定信用情報機関に対して信用情報を提供するにあたり、あらかじめ顧客本人の書面又は電磁的方法による同意を得る必要はない。
解説
正解
正解は選択肢4です。加入貸金業者が指定信用情報機関に個人信用情報を提供する際には、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結時に遅滞なく信用情報を提供」→ ✅
貸金業法第41条の35第1項に基づき、加入貸金業者は貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、個人信用情報(氏名、住所、契約年月日、貸付金額、残高等)を指定信用情報機関に提供しなければなりません。
選択肢2「返済能力調査で信用情報を使用する義務」→ ✅
貸金業法第41条の35第2項により、加入貸金業者は個人である資金需要者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。これは総量規制の実効性確保のために重要な義務です。
選択肢3「信用情報の目的外使用の禁止」→ ✅
貸金業法第41条の38により、加入貸金業者は指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用してはなりません。勧誘やマーケティング等に流用することは禁止されています。
選択肢4「本人の同意は不要」→ ❌
貸金業法第41条の35第1項により、加入貸金業者が指定信用情報機関に個人信用情報を提供する場合、あらかじめ本人の書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません。同意なく信用情報を提供することは認められていません。
背景知識
| 義務の種類 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 情報提供義務 | 契約締結時に遅滞なく信用情報を提供 | 第41条の35第1項 |
| 信用情報使用義務 | 返済能力調査で信用情報を使用 | 第41条の35第2項 |
| 目的外使用禁止 | 返済能力調査以外の目的での使用禁止 | 第41条の38 |
| 本人同意の取得 | 情報提供前に書面等による同意取得 | 第41条の35第1項 |
加入貸金業者の義務は、総量規制制度を支える重要な仕組みです。信用情報の正確な登録と適切な利用により、過剰貸付の防止を図っています。
学習アドバイス
加入貸金業者の義務は「情報提供義務」「信用情報使用義務」「目的外使用禁止」「本人同意の取得」の4つをセットで覚えましょう。特に本人同意の要否は頻出論点です。
まとめ
- 加入貸金業者は契約締結時に遅滞なく信用情報を提供する義務がある
- 信用情報の提供にはあらかじめ本人の書面等による同意が必要
- 信用情報は返済能力調査の目的にのみ使用でき、目的外使用は禁止