【問121】貸金業務取扱主任者 練習問題|指定信用情報機関の定義と役割
問題文
指定信用情報機関に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.指定信用情報機関とは、内閣総理大臣の指定を受けた信用情報提供等業務を行う法人をいう。
- 2.指定信用情報機関は、信用情報の収集・管理・提供を行うが、その対象は貸金業者が行う貸付けに係る契約に限られず、銀行等の金融機関の貸付けに係る情報も含まれる。
- 3.指定信用情報機関の指定を受けるためには、株式会社でなければならず、一般社団法人は指定を受けることができない。
- 4.指定信用情報機関は、加入貸金業者から提供を受けた信用情報を、加入貸金業者以外の者にも自由に提供することができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。指定信用情報機関とは、貸金業法第2条第10項に定義される、内閣総理大臣の指定を受けて信用情報提供等業務を行う法人です。
各選択肢の解説
選択肢1「内閣総理大臣の指定を受けた法人」→ ✅
貸金業法第2条第10項において、指定信用情報機関は「内閣総理大臣の指定を受けた者」と定義されています。信用情報提供等業務(信用情報の収集、整理、保存及び提供を行う業務)を行う法人として正確な記述です。
選択肢2「銀行等の金融機関の情報も含まれる」→ ❌
貸金業法における指定信用情報機関が取り扱う信用情報は、主に貸金業者が行う貸付けに係る契約に関するものです。銀行等の金融機関の貸付情報は、全国銀行個人信用情報センター等が管理しており、指定信用情報機関の直接の対象ではありません(貸金業法第41条の13第1項)。
選択肢3「株式会社でなければならない」→ ❌
貸金業法上、指定信用情報機関の法人形態について株式会社に限定する規定はありません。実際に、指定信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JICC)や株式会社シー・アイ・シー(CIC)は株式会社ですが、法律上は一般社団法人等でも指定要件を満たせば指定を受けることが可能です。
選択肢4「加入貸金業者以外にも自由に提供できる」→ ❌
指定信用情報機関は、信用情報の提供先に制限があり、加入貸金業者以外の者に自由に提供することはできません。貸金業法第41条の21に基づき、信用情報の目的外利用・第三者提供は厳しく制限されています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 貸金業法第2条第10項、第41条の13 |
| 指定権者 | 内閣総理大臣 |
| 業務内容 | 信用情報の収集・整理・保存・提供 |
| 主な指定信用情報機関 | JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー) |
指定信用情報機関制度は、貸金業法の総量規制を実効性あるものとするために設けられた制度です。貸金業者が個人の借入総額を把握するためには、他社の貸付情報も確認する必要があり、その情報基盤として指定信用情報機関が位置づけられています。
学習アドバイス
指定信用情報機関の基本的な定義は頻出です。「内閣総理大臣の指定」「信用情報提供等業務」というキーワードをセットで覚えましょう。総量規制との関連性も理解しておくと応用問題にも対応できます。
まとめ
- 指定信用情報機関は内閣総理大臣の指定を受けた法人である
- 信用情報の収集・整理・保存・提供を業務とする
- 信用情報の提供先は制限されており、自由に第三者提供はできない