【問120】貸金業務取扱主任者 練習問題|残高情報の登録義務
貸金業法 問120/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が指定信用情報機関に対して行う信用情報の提供(登録)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.加入貸金業者は、個人顧客と貸付けに係る契約を締結した場合、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 2.加入貸金業者は、信用情報の提供は年1回まとめて行えば足り、契約締結の都度提供する義務はない。
- 3.加入貸金業者は、元本の残高が10万円以下の場合には、信用情報の提供義務を免除される。
- 4.加入貸金業者は、契約締結時には信用情報を提供する義務があるが、返済により残高が変動した場合の情報更新義務はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第41条の35第1項に基づき、加入貸金業者は個人顧客と貸付契約を締結した場合、遅滞なく信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「遅滞なく個人信用情報を提供しなければならない」→ ✅
貸金業法第41条の35第1項により、加入貸金業者は個人顧客との貸付契約締結時に、遅滞なく、当該契約に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する義務があります。これにより信用情報の正確性が維持されます。
選択肢2「年1回まとめて行えば足りる」→ ❌
信用情報の提供は「遅滞なく」行う必要があり、年1回まとめて提供すればよいというものではありません。契約締結の都度、速やかに提供することが求められます。
選択肢3「残高10万円以下は免除」→ ❌
残高の金額の多寡により信用情報の提供義務が免除される規定はありません。金額にかかわらず、個人顧客との貸付契約に関する信用情報は提供しなければなりません。
選択肢4「残高変動の更新義務はない」→ ❌
加入貸金業者は、契約締結時だけでなく、契約内容に変更があった場合(残高の変動を含む)にも、当該変更に関する情報を提供する義務があります。正確な残高情報の維持は総量規制の実効性確保に不可欠です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の35第1項 |
| 提供のタイミング | 契約締結後遅滞なく |
| 提供先 | 加入指定信用情報機関 |
| 免除規定 | 残高の金額による免除はない |
信用情報の正確性・鮮度は総量規制の実効性を左右します。貸金業者が速やかに信用情報を登録・更新することで、他の貸金業者が正確な借入状況を把握でき、過剰貸付の防止につながります。
学習アドバイス
信用情報の提供義務では「遅滞なく」というタイミングが重要です。契約締結時だけでなく、残高の変動等の契約内容変更時にも更新が必要である点を押さえましょう。
まとめ
- 加入貸金業者は契約締結時に遅滞なく信用情報を提供する義務がある
- 年1回まとめての提供では不十分であり、都度提供が必要
- 残高の金額による免除規定はなく、変動情報の更新も義務である