【問119】貸金業務取扱主任者 練習問題|信用情報の基本概念
貸金業法 問119/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における個人信用情報に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法上の「個人信用情報」とは、個人の借入金額、借入残高、返済状況等の資金の借入れに関する情報であって、個人を識別することができるものをいう。
- 2.個人信用情報には、氏名や住所等の個人を識別する情報は一切含まれない。
- 3.個人信用情報は、法人の代表者に関する情報も含むが、法人そのものの借入情報は含まない。
- 4.個人信用情報は、貸金業者が独自に収集した情報であり、指定信用情報機関を通じて他の貸金業者に提供されることはない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法における個人信用情報とは、個人の借入れに関する情報であって、個人を識別できるものを指します。
各選択肢の解説
選択肢1「借入れに関する情報であって個人を識別できるもの」→ ✅
貸金業法第2条第14項に基づき、「個人信用情報」とは、資金需要者である個人の借入金額、借入残高、返済状況その他の資金の借入れに関する情報であって、当該個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)をいいます。
選択肢2「個人を識別する情報は含まれない」→ ❌
個人信用情報の定義上、「個人を識別することができるもの」であることが要件です。氏名、住所、生年月日等の個人識別情報と紐づいた借入情報が個人信用情報です。
選択肢3「法人の代表者の情報も含む」→ ❌
個人信用情報はあくまで「資金需要者である個人」に関する情報です。法人の代表者としての立場で行った法人の借入れに関する情報は、個人信用情報には該当しません。
選択肢4「他の貸金業者に提供されることはない」→ ❌
指定信用情報機関制度の趣旨は、加入貸金業者間で個人信用情報を共有し、返済能力の調査を適切に行うことにあります。加入貸金業者が提供した信用情報は、他の加入貸金業者からの照会に応じて提供されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第2条第14項 |
| 対象者 | 資金需要者である個人 |
| 情報の内容 | 借入金額、借入残高、返済状況等 |
| 要件 | 個人を識別できるものであること |
個人信用情報は、総量規制を実効あるものとするために欠かせない情報です。複数の貸金業者からの借入状況を正確に把握するため、指定信用情報機関を通じた情報の集約と共有が行われます。
学習アドバイス
個人信用情報の定義は基本中の基本です。「借入れに関する情報」+「個人を識別できる」という2つの要素をセットで覚えましょう。法人の情報は含まれない点も重要です。
まとめ
- 個人信用情報は借入れに関する情報であって個人を識別できるものをいう
- 氏名等の個人識別情報と紐づいた借入情報が対象である
- 指定信用情報機関を通じて加入貸金業者間で共有される