【問118】貸金業務取扱主任者 練習問題|信用情報と総量規制の連動
貸金業法 問118/214難易度C(難しい)
問題文
個人信用情報と総量規制の関係に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査しなければならないが、この調査義務は総量規制とは別個の制度であり両者に関連性はない。
- 2.貸金業者は、指定信用情報機関から取得した信用情報により、当該顧客の他の貸金業者からの借入残高を把握し、自社の貸付額と合算して年収の3分の1を超えないかを確認しなければならない。
- 3.貸金業者は、総量規制の判断にあたり、指定信用情報機関の信用情報を参考にすることができるが、照会は任意であり義務ではない。
- 4.総量規制は銀行からの借入残高も含めて判断するため、貸金業者は銀行が保有する顧客の借入情報も指定信用情報機関を通じて取得しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は指定信用情報機関の信用情報により他社の借入残高を把握し、総量規制の基準(年収の3分の1)を超えないかを確認する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「返済能力調査と総量規制に関連性はない」→ ❌
返済能力の調査義務(貸金業法第13条)と総量規制(同法第13条の2)は密接に関連しています。指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力の調査は、総量規制を実効的に機能させるための手段として位置づけられています。
選択肢2「他社借入残高を把握し年収の3分の1を超えないか確認」→ ✅
貸金業法第13条第2項及び第13条の2に基づき、貸金業者は指定信用情報機関の信用情報を利用して当該顧客の他の貸金業者からの借入残高を把握し、自社の貸付額と合算した個人顧客合算額が年収の3分の1を超えないかを確認しなければなりません。
選択肢3「信用情報の照会は任意」→ ❌
貸金業法第13条第2項により、個人である顧客等との貸付契約の締結に際しては、指定信用情報機関の信用情報を使用した調査が義務付けられています。任意ではなく法的義務です。
選択肢4「銀行の借入残高も含めて判断する」→ ❌
総量規制は貸金業者からの借入れを対象としており、銀行からの借入れは総量規制の対象外です。指定信用情報機関は貸金業者の貸付けに係る信用情報を管理しており、銀行の貸付情報を通じて提供する制度ではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第13条第2項、第13条の2 |
| 総量規制の基準 | 個人顧客合算額が年収の3分の1以下 |
| 信用情報の役割 | 他社借入残高の把握手段 |
| 対象 | 貸金業者からの借入れ(銀行は対象外) |
指定信用情報機関制度は、各貸金業者が自社だけでなく他社からの借入状況を把握するために設けられました。これにより、個人の総借入額が年収の3分の1を超えないよう管理する総量規制が実効的に機能します。
学習アドバイス
信用情報と総量規制の関係は頻出テーマです。「信用情報照会は義務」「総量規制の対象は貸金業者からの借入れに限られる」という2点を正確に覚えましょう。
まとめ
- 貸金業者は指定信用情報機関の信用情報を利用して他社借入残高を把握する義務がある
- 総量規制は貸金業者からの借入れが対象であり、銀行借入は含まない
- 信用情報制度と総量規制は一体的に機能する仕組みである