【問117】貸金業務取扱主任者 練習問題|目的外利用の禁止と例外
貸金業法 問117/214難易度C(難しい)
問題文
指定信用情報機関から提供を受けた個人信用情報の利用制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的に使用してはならない。
- 2.加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、返済能力の調査に加え、自社の新商品のダイレクトメール送付のためにも利用することができる。
- 3.加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、グループ会社の保険募集業務のために共有することが認められている。
- 4.加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、当該資金需要者の同意があれば、いかなる目的にも自由に利用することができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第41条の38第2項により、加入貸金業者は指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的に使用してはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「返済能力の調査以外の目的に使用してはならない」→ ✅
貸金業法第41条の38第2項の規定により、加入貸金業者が指定信用情報機関から取得した信用情報は、資金需要者等の返済能力の調査の目的にのみ利用が許されています。これは厳格な目的外利用の禁止規定です。
選択肢2「ダイレクトメール送付にも利用できる」→ ❌
信用情報を新商品のダイレクトメール送付等のマーケティング目的に利用することは、返済能力の調査目的ではないため、目的外利用として禁止されています。
選択肢3「グループ会社の保険募集業務のために共有できる」→ ❌
信用情報をグループ会社の保険募集業務のために共有することは、返済能力の調査とは無関係であり、目的外利用に該当します。グループ会社であっても、信用情報の目的外共有は認められません。
選択肢4「本人同意があれば自由に利用できる」→ ❌
本人の同意があったとしても、指定信用情報機関から取得した信用情報の目的外利用は認められません。目的外利用の禁止は強行規定であり、本人の同意によって解除されるものではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の38第2項 |
| 利用目的 | 資金需要者等の返済能力の調査に限定 |
| 禁止される利用 | マーケティング、グループ会社への共有、与信以外の目的利用 |
| 本人同意の効果 | 本人の同意があっても目的外利用は不可 |
信用情報の目的外利用の禁止は、個人のプライバシー保護と信用情報制度の信頼性確保のために設けられた重要な規制です。信用情報は極めてセンシティブな個人情報であるため、利用目的が厳格に制限されています。
学習アドバイス
信用情報の目的外利用禁止は「本人同意があっても解除されない」という点が特に重要です。個人情報保護法上の同意とは異なる、より厳格な規制である点を理解しましょう。
まとめ
- 指定信用情報機関から取得した信用情報は返済能力調査目的にのみ利用可能
- マーケティングやグループ会社への共有は禁止
- 本人の同意があっても目的外利用は認められない強行規定である