【問116】貸金業務取扱主任者 練習問題|加入信用情報機関の公表義務
貸金業法 問116/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者による加入指定信用情報機関の公表義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、指定信用情報機関に加入した場合、加入先の名称を営業所又は事務所に掲示する義務はなく、顧客から求められた場合にのみ回答すれば足りる。
- 2.貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 3.貸金業者は、複数の指定信用情報機関に加入している場合、主たる加入先の名称のみを掲示すれば足りる。
- 4.加入指定信用情報機関の公表義務は、資本金が5,000万円以上の貸金業者にのみ課されている。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第41条の38に基づき、貸金業者は加入指定信用情報機関の商号又は名称を営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「顧客から求められた場合にのみ回答すれば足りる」→ ❌
貸金業法第41条の38は、加入指定信用情報機関の名称を営業所等に掲示する義務を課しています。顧客の求めがなくても、常時掲示しておく必要があります。
選択肢2「営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示」→ ✅
貸金業法第41条の38の規定により、貸金業者はその加入する指定信用情報機関の商号又は名称を、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
選択肢3「主たる加入先のみ掲示すれば足りる」→ ❌
複数の指定信用情報機関に加入している場合は、すべての加入先の名称を掲示する必要があります。主たる加入先のみでよいとする規定はありません。
選択肢4「資本金5,000万円以上の貸金業者にのみ課される」→ ❌
加入指定信用情報機関の掲示義務は、資本金の額にかかわらず、指定信用情報機関に加入しているすべての貸金業者に課されています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の38 |
| 掲示場所 | 営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所 |
| 掲示内容 | 加入指定信用情報機関の商号又は名称 |
| 対象者 | 指定信用情報機関に加入するすべての貸金業者 |
この掲示義務は、資金需要者が自己の信用情報がどの機関で管理されているかを知るための重要な制度です。自己の信用情報の開示請求先を把握するためにも必要な情報です。
学習アドバイス
貸金業者の営業所における掲示義務には、登録番号や貸付条件の掲示に加え、加入指定信用情報機関の名称の掲示も含まれる点を覚えましょう。
まとめ
- 貸金業者は加入指定信用情報機関の名称を営業所等に掲示する義務がある
- 掲示は公衆の見やすい場所に行う必要がある
- 複数の機関に加入している場合はすべてを掲示する