【問115】貸金業務取扱主任者 練習問題|信用情報の保有期間
貸金業法 問115/214難易度B(標準)
問題文
指定信用情報機関における個人信用情報の保有期間に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.指定信用情報機関は、加入貸金業者から提供を受けた信用情報について、提供を受けた日から永久に保有しなければならない。
- 2.指定信用情報機関は、貸付けに係る契約に関する信用情報を、当該契約に定められた最終の返済期日(契約が解除等により終了した場合は当該終了日)までの期間及びこれに準ずる期間として内閣府令で定める期間保有することとされている。
- 3.指定信用情報機関は、加入貸金業者から提供された信用情報を、一律5年間保有した後に削除しなければならない。
- 4.指定信用情報機関は、信用情報の保有期間について法律上の定めはなく、各機関が独自に定めた期間で管理すればよい。
解説
正解
正解は選択肢2です。指定信用情報機関における信用情報の保有期間は、貸金業法第41条の35第1項に基づき、契約の最終返済期日等までの期間及び内閣府令で定める期間とされています。
各選択肢の解説
選択肢1「永久に保有しなければならない」→ ❌
信用情報を永久に保有する義務はありません。貸金業法では保有期間に制限が設けられており、一定の期間経過後は削除されます。永久保有は個人情報保護の観点からも適切ではありません。
選択肢2「最終返済期日までの期間及び内閣府令で定める期間」→ ✅
貸金業法第41条の35第1項により、指定信用情報機関は、契約に定められた最終の返済期日(契約が終了した場合は当該終了日)までの期間及び内閣府令で定める期間、信用情報を保有するものとされています。
選択肢3「一律5年間保有後に削除」→ ❌
信用情報の保有期間は一律5年間ではありません。契約の状況(返済中か完済後か等)によって保有期間が異なります。一律の期間ではなく、契約の最終返済期日等を基準として定められています。
選択肢4「法律上の定めはない」→ ❌
貸金業法第41条の35に保有期間に関する規定があり、法律上の定めが存在します。各機関が自由に決められるものではなく、法令に基づく管理が求められています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の35第1項 |
| 保有期間の基準 | 最終返済期日又は契約終了日 |
| 追加期間 | 内閣府令で定める期間 |
| 目的 | 返済能力調査と個人情報保護のバランス |
信用情報の保有期間は、総量規制に基づく返済能力調査を適切に行うために必要な期間と、個人のプライバシー保護の観点とのバランスを考慮して定められています。
学習アドバイス
信用情報の保有期間は「永久」でも「一律5年」でもなく、契約の最終返済期日等を基準とする点を押さえましょう。「内閣府令で定める期間」という委任規定がある点も重要です。
まとめ
- 信用情報の保有期間は契約の最終返済期日等を基準に定められる
- 保有期間は貸金業法第41条の35で法定されている
- 永久保有や一律期間ではなく、契約状況に応じた保有期間が設定される