【問114】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人信用情報の提供・利用制限
貸金業法 問114/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた個人信用情報の利用に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、返済能力の調査以外の目的に使用してはならない。
- 2.貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者等の借入残高の合計額を算出するために使用することができる。
- 3.貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、自社の営業活動(ダイレクトメールの送付等)に利用することができる。
- 4.貸金業者の役員又は使用人は、その職務上知り得た個人信用情報を、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を営業活動に利用することは禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1「返済能力の調査以外の目的に使用禁止」→ ✅
貸金業法第41条の38第1項により、貸金業者は指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的に使用してはならないとされています。これは信用情報の目的外利用を禁止する重要な規定です。
選択肢2「借入残高の合計額算出に使用可能」→ ✅
総量規制の判断のために、資金需要者等の指定信用情報機関が保有する他社からの借入残高の合計額を算出することは、返済能力の調査の一環として認められます。これは信用情報の本来の利用目的に合致するものです。
選択肢3「営業活動に利用できる」→ ❌
貸金業法第41条の38第1項により、信用情報は返済能力の調査以外の目的に使用してはなりません。ダイレクトメールの送付等の営業活動に利用することは目的外利用に該当し、禁止されています。違反した場合は行政処分の対象となります。
選択肢4「職務上知り得た情報のみだりな開示・不当使用の禁止」→ ✅
貸金業法第41条の38第2項により、貸金業者の役員又は使用人は、その職務に関して知り得た個人信用情報を、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならないとされています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的 | 返済能力の調査に限定 |
| 禁止される利用 | 営業活動、マーケティング、勧誘等 |
| 秘密保持義務 | 役員・使用人に対し、みだりな開示・不当使用を禁止 |
| 根拠条文 | 貸金業法第41条の38 |
| 違反時の措置 | 行政処分(業務改善命令等)の対象 |
個人信用情報の利用制限は、顧客のプライバシー保護と信用情報制度の信頼性確保のために設けられています。信用情報の目的外利用は厳しく規制されています。
学習アドバイス
信用情報の利用制限は試験で頻出のテーマです。返済能力の調査目的以外の利用は一切認められないという原則を確実に理解しましょう。特に営業目的での利用が禁止されている点は、実務上のトラブル事例としても重要です。
まとめ
- 指定信用情報機関から得た信用情報は返済能力の調査目的に限り使用可能
- ダイレクトメール送付等の営業活動への利用は目的外利用として禁止
- 役員・使用人にも秘密保持義務が課されている