【問113】貸金業務取扱主任者 練習問題|指定信用情報機関への照会義務
貸金業法 問113/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における指定信用情報機関への照会義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客等の返済能力を調査しなければならない。
- 2.貸金業者は、法人に対する貸付けを行う場合であっても、指定信用情報機関への照会が義務付けられている。
- 3.貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、極度額の範囲内での個々の貸付けについては指定信用情報機関への照会は不要である。
- 4.貸金業者は、貸付金額が10万円以下の少額貸付けについては、指定信用情報機関への照会を省略することができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第13条第2項に基づき、個人向け貸付契約の締結時には指定信用情報機関への照会が義務付けられています。
各選択肢の解説
選択肢1「個人との貸付契約締結時に照会義務あり」→ ✅
貸金業法第13条第2項により、貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く)を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力を調査する義務があります。
選択肢2「法人への貸付けでも照会義務あり」→ ❌
指定信用情報機関への照会義務は、個人向け貸付けに限られます。法人向け貸付けには総量規制が適用されないため、指定信用情報機関への照会義務もありません(貸金業法第13条第2項)。
選択肢3「極度方式では個々の貸付けで照会不要」→ ❌
極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けについても、一定の要件のもとで指定信用情報機関への照会が必要です。貸金業法第13条第2項ただし書および同条第3項により、一定額以上の貸付けや一定の残高増加がある場合には途上与信として照会が求められます。
選択肢4「10万円以下なら照会省略可」→ ❌
貸金業法上、貸付金額の多寡にかかわらず、個人向け貸付契約を締結する場合には指定信用情報機関への照会義務があります。少額だからといって照会を省略できる規定はありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 照会義務の対象 | 個人向け貸付契約の締結時 |
| 照会先 | 加入する指定信用情報機関 |
| 法人向け貸付け | 照会義務なし |
| 少額貸付けの例外 | なし(金額にかかわらず照会が必要) |
| 根拠条文 | 貸金業法第13条第2項 |
指定信用情報機関への照会は、総量規制と連動して個人の過剰借入れを防止する仕組みです。貸金業者が顧客の他社借入状況を把握するために不可欠な制度です。
学習アドバイス
指定信用情報機関への照会義務は個人向け貸付けに限定されることを確実に押さえましょう。また、極度方式貸付けにおける途上与信の要件も頻出ですので、併せて学習することをお勧めします。
まとめ
- 個人向け貸付契約を締結する場合は指定信用情報機関への照会が義務
- 法人向け貸付けには照会義務がない
- 貸付金額の多寡による照会義務の免除規定は存在しない